ページ番号1017311 更新日 令和6年7月1日
対象者 |
交付額 |
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正規保育士*1 |
月額43,000円 |
準保育士*2 | 月額20,000円 |
*1 保育士資格を有する職員であって、1日6時間以上かつ月20日以上勤務する正規労働者として雇用された者
*2 正規保育士以外の者で保育士の資格を有する職員であって雇用契約において、1日6時間かつ月20日以上勤務する者(1日6時間以上又は月20日以上のいずれかを満たさない場合は、月120時間以上勤務する者)
※上記内容について、年度ごとに見直しをおこなっています。
【問い合わせ先】
流山市役所保育課(電話:04-7150-6124 )
流山市内の保育施設が、勤務する保育士のために宿舎(アパート等)を借り上げた場合に、経費の一部を補助します。(各保育施設へ補助金として支給します。)
※各保育施設によって取扱いが異なる場合があります。
補助 対象者 |
次のいずれの要件にも該当する者とする。 ・平成28年4月以降に新規に採用された者(*1)で、市内の私立保育所、認定こども園、小規模保育事業所に勤務する常勤保育士(*2)であること。 ・過去1年以内に、他の事業者が運営する市内の保育所、認定こども園、小規模保育事業所での勤務実績がないこと。 ・流山市に住民票を有する者であること。 ・世帯主であること。 ・法人が対象者に対して、住居手当又はそれに類する補助をしている場合には対象としない。
(*1)雇用された日から遡って1年以内に、その法人・グループ内での勤務実績が無い者 (*2)保育士資格を有した正規職員又は保育資格を有した1日6時間以上、月20日以上勤務する者。ただし、施設長は除く。
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補助金額 |
賃借料から保育士の本人負担額を差し引いた事業者負担額と補助基準額(67,000円)を比較して、いずれか少ない額に4分の3を乗じた額を補助する。
<事例1> 賃借料が月額50,000円の場合で、保育士の本人負担額として月額10,000円徴収している場合
賃借料から保育士の本人負担額を差し引いた金額40,000円の4分の3にあたる30,000円が補助金として各保育施設へ支払われ、残りの金額が事業者負担となる。
<事例2> 賃借料が月額100,000円の場合で、保育士の本人負担額として月額20,000円徴収している場合
賃借料から保育士の本人負担額を差し引いた金額が80,000円となり、補助基準額(67,000円)の方が少ないため月額67,000円の4分の3にあたる50,250円が補助金として各保育施設へ支払われ、残りの金額が事業者負担となる。
※必ず事業者負担額が発生することになりますのでご了承ください。 なお、保育士の本人負担額を設定するか否かは各保育施設の任意となります。
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対象 期間 |
保育士が法人の借り上げた宿舎に入居している期間で、採用されてから6年を限度とする。 *ただし、本市が国の「保育士宿舎借り上げ支援事業」の対象となる期間に限り補助するものであるため、6年間の補助を確約するものではない。 *令和2年度に対象であった方で、令和6年度も引き続き対象となる場合は10年を限度とする。 *令和3年度からの対象者で、令和6年度も引き続き対象となる場合は9年を限度とする。 *令和4年度からの対象者で、令和6年度も引き続き対象となる場合は8年を限度とする。 *令和5年度からの対象者で、令和6年度も引き続き対象となる場合は7年を限度とする。 |
対象 施設 |
流山市内の施設(アパート、マンション等) |
対象 経費 |
・補助の対象となる経費は、賃借料、共益費(管理費)、更新料とする。敷金、礼金、駐車場代、町内会費等は対象外。 ・月途中に入居した場合は、翌月から賃借料等を対象経費とする。 |
※上記内容について、年度ごとに見直しをおこなっています。
【問い合わせ先】
流山市役所保育課(電話:04-7150-6124 )
父又は母が保育士資格を有しており、市内の認可保育施設の保育士として勤務している場合、そのお子様を市内の保育所に入所申請する場合、加点があります。
対象者 | 市内の認可保育施設で保育士として勤務する方 |
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調整指数 | +14点 |
【問い合わせ先】
流山市役所保育課(電話:04-7150-6124 )
千葉県が実施する下記の保育士支援事業も活用できます!!詳細は、社会福祉法人千葉県社会福祉協議会にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
千葉県社会福祉協議会(電話:043-216-3086 URL: http://www.chibakenshakyo.com/ )
就職準備金貸付制度 | 最大200,000円。保育士資格取得後1年以上が経過し、保育所等での勤務経験が無い方又は保育所等を退職して1年以上経過している方に就職準備金を貸し付けます。2年間継続して保育士業務に従事した場合、貸付金の金額が免除になります。 |
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保育料の一部貸付制度 |
未就学児を保育施設に預ける保育士が、保育所等での勤務をする場合、当該保育士が支払うべき保育料の一部(保育料の半額。ただし、月額27,000円以内)について貸付をします。2年間継続して保育業務に従事した場合、貸付金の全額が免除されます。 |
修学資金貸付制度 |
県内の指定保育士養成施設に在学する方。または、県外の指定保育士養成施設に在学する方で、県内に住所を有している方。月額50,000円以内(総額1,200,000円以内)。卒業後1年以内に5年間継続して保育業務に従事した場合、貸付金の全額が免除されます。 |
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