家庭的保育事業等の指導監査について


ページ番号1001186  更新日 令和6年5月15日


家庭的保育事業等の指導監査について

流山市では、家庭的保育事業等の適正な運営の確保を目的として、児童福祉法、子ども・子育て支援法に基づく指導監査、検査を行っています。指導監査とは、主に事業所の設備や運営に関する基準が守られているかどうかを検査し、基準を満たしていない場合に改善指導を行うものです。

指導監査の区分

一般指導監査

指導監査年間実施計画に基づき、原則として年1回実地において実施する指導監査。子ども・子育て支援法に基づき、確認基準等の指導監査と併せて実施する。

特別指導監査

家庭的保育事業等の運営等に重大な問題が生じ、又はその可能性がある場合等に実施する指導監査。

指導監査後の対応について

指導監査結果の通知

指導監査終了後、家庭的保育事業者等の代表者に対し、指導監査の結果を文書で通知します。

※指導監査結果については、市ホームページにて公表します。

なお、指摘すべき事項があった場合は、期限を定めて改善報告書の提出を求めるとともに、家庭的保育事業者等の自主的な是正又は改善を指導するものとする。

改善報告書の提出

指摘事項のうち、「改善報告を要する指摘事項」については、文書により改善の報告を提出を求める。また必要に応じて、改善の状況が確認できる資料等を併せて提出する。

指導監査結果の公表

小規模保育事業の指導監査結果

小規模保育事業所について、指導監査、検査を行った結果、下記の通りとなりました。


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