保育料の決定方法について(教育・保育給付認定1号および2・3号認定)


ページ番号1001167  更新日 令和5年1月23日


保育料の決定方法について

2号認定児童の3〜5歳児クラスおよび1号認定児童の保育料について 

 2号認定の3〜5歳児クラスおよび1号認定児童の保育料は無料です。

 ※2号認定の3〜5歳児クラスは、給食費をお支払いいただく必要があります。

 ※給食費の支払いについては、通園されている保育施設にご確認ください。

2・3号認定児童の0〜2歳児クラスの保育料について

 保育料は、保護者の方の市町村民税所得割課税額を合算した額(以下、所得割額)を流山市の保育料基準額表に照らし合わせ、決定します。(ただし、住宅借入金等特別控除や寄附金控除等の税額控除(調整控除は除く)適用前の金額となります。)本市の基準額表は、このページの下部にございますのでご参照ください。
 また、税の修正申告等により、税額が変更となる場合は、保育料が変更となる場合がありますので、必ず保育課までご連絡ください。

保育料の決定は年2回となります。

【令和4年度】

(1)令和4年4月から令和4年8月分の保育料 : 令和3年度(令和2年1月1日〜12月31日の収入等を元に算定)所得割額で決定
(2)令和4年9月から令和5年3月分の保育料 : 令和4年度(令和3年1月1日〜12月31日の収入等を元に算定)所得割額で決定

【令和5年度】

(1)令和5年4月から令和5年8月分の保育料 : 令和4年度(令和3年1月1日〜12月31日の収入等を元に算定)所得割額で決定
(2)令和5年9月から令和6年3月分の保育料 : 令和5年度(令和4年1月1日〜12月31日の収入等を元に算定)所得割額で決定

【算定に係る注意】

 原則父母が保育料算定上の扶養義務者となりますが、下記の(1)、(2)のすべてに当てはまる場合、同居祖父母等の税情報で保育料を決定する場合があります。
(1)父母において算定根拠年度の市町村民税が非課税                                                          (2)同一建物内に祖父母等と同居している

・父母が離婚している場合でも、お子さんと同居している方または親権を有する方は保育料算定上の扶養義務者となります。
・父母の離婚・再婚等世帯構成員の変更があると、その状況に応じ保育料が変更となる場合があります。
・ひとり親世帯であっても、生計を一つとしていると考えられる同居人(内縁の妻、夫など)がある場合は、その者も扶養義務者とみなし、保育料の算定根拠に含めます。
・修正申告などにより税額に変更があった場合は、必ず保育課までご連絡ください。
・政令指定都市で決定がなされた場合の住民税所得割額は、本市における所得割額の税率による再計算をしております。

【0〜2歳児クラスの保育料の特例措置について】

(特例措置については、今後国の方針等により、変更となる場合があります。)

1.要保護世帯等(ひとり親世帯・在宅障害者のいる世帯等)に係る特例措置の拡充

 要保護世帯等について、所得割額が77,101円未満の場合、保育料は第1子を半額とし、第2子以降を無料とします。 
 この際、保育年齢3歳未満時の子で保育料が9,000円を超える場合は、9,000円とします。

2.多子世帯に係る特例措置の拡充

 所得割額が57,700円未満の世帯について、第2子を半額とし、第3子以降を無料とします。 

3.児童福祉法上の里親世帯にかかる特例措置

 児童福祉法上の里親世帯について、非課税世帯に準ずるものとし、保育料を無料とします。

【このほかの保育料軽減措置】

〇2人以上の児童が認可保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所または企業主導型保育事業所等で保育を受けている場合、2人目で認可保育施設、認定こども園(保育部分)、家庭的保育事業等で保育を受けている児童の保育料の月額は、基準額の2分の1となります。
〇小学校第3学年以下の児童が3人以上いる場合、当該児童のうち3人目以降の保育料は無料となります。(令和4年9月1日新規)

保育料の算定に必要となる書類

・新規で認可保育施設入所を申し込まれる場合、または下記「保育料算定に係る世帯状況申告書」項目1〜7のいずれかの該当となった場合、「保育料算定に係る世帯状況申告書」および該当項目の必要書類の提出が必要となります。

※マイナンバーによる情報連携において、保育料の算定のために保護者等の所得割額の情報を本人に通知せずに取得する場合がございますのでご了承ください。

保育料を支払うことが困難な場合は、流山市保育料徴収規則第4条の規定により、保育料の全部又は一部の徴収を猶予し、又は免除することができますので、お早めにご相談ください。

PDFファイル版

保育料徴収基準額表(0~2歳児クラス)

小規模保育事業所や認定こども園を利用する方は、保育料の決定は流山市が行いますが、保育料の徴収は利用施設が直接行う形になります。その際の納付方法等は直接施設に問い合わせください。


関連情報


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子ども家庭部 保育課
電話:04-7150-6124
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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