ページ番号1044094 更新日 令和5年12月8日
生活保護を受給している方は、令和6年3月から原則としてマイナンバーカードの提示により、生活保護の指定医療機関を受診することができるようになります。
なお、令和6年3月以降も、指定医療機関を受診される際は、マイナンバーカードの有無にかかわらず、これまでどおり受診前に社会福祉課又は、市民課出張所で医療券(出張所では診療依頼書)の発行申請を行う必要があります。
※生活保護受給者がマイナンバーカードを保有していない場合や、医療扶助オンライン資格確認の環境が整っていない指定医療機関を受診する場合は、従来の紙の医療券(診療依頼書)を使用することがあります。
マイナンバーカードの交付申請については、下記のご案内をご確認ください。
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