ページ番号1001086 更新日 令和6年4月26日
民生委員を名乗り、「一人暮らしですか?」「何人暮らしですか?」等、皆様の情報を聞き出そうとする怪しい電話が増えています。民生委員はこのような電話はいたしません。もし、このような電話があった場合は、絶対に答えないでください。
民生委員・児童委員は地域における相談及び支援を行っています。
「民生委員」は、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努めることを目的に活動しています。
「民生委員」は、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。社会福祉の増進のために、地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談・援助活動を行っており、創設100年以上の歴史を持つ制度です。
また、全ての民生委員は児童福祉法によって「児童委員」も兼ねており、妊娠中の心配ごとや子育ての不安に関する様々な相談に応じたり、支援をしています。
核家族化が進み、地域社会のつながりが薄くなっている今日、子育てや介護の悩みを抱える人や、障害のある方・高齢者などが孤立し、必要な支援を受けられないケースがあります。
そこで、民生委員・児童委員が地域住民の身近な相談相手となり、支援を必要とする住民と行政や専門機関をつなぐパイプ役を務めます。
民生委員・児童委員は、地域で一人暮らしや寝たきりの高齢者の方などへの援護活動をはじめ、生活上の問題を抱えている方々の相談・援助を行います。また、児童問題に関わる行政機関、児童・青少年育成者、学校関係者と協力し、地域で子どもが健やかに育つ環境づくりや子育てのための相談・援助にあたります。
主任児童委員は、担当の区域をもつ民生委員・児童委員とは別に、児童福祉に関することを専門的に担当する委員です。その職務は、児童福祉関係機関との連携調整を行い、また区域を担当する児童委員と一体となって活動や住民への必要な援助・協力を行います。
1 | 社会調査のはたらき(アンテナ的な役割) 担当区域内の住民が抱えている問題とそのニ−ズの状況を日常的に把握します。 |
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2 | 相談のはたらき(世話役的な役割) 悩みごとや心配ごとをもつ住民への個別相談にあたり、相手の立場に立ち誠意をもって相談や助言を行います。 |
3 | 情報提供のはたらき(告知板的な役割) 社会福祉制度やサ―ビスなどの情報を住民に提供します。 |
4 | 連絡通報のはたらき(パイプ役的な役割) 住民と行政機関・社会福祉施設・各種団体との間に連携が図られるように努めます。 |
5 | 調整のはたらき(潤滑油的な役割) 住民のニ−ズに対応した福祉サ―ビスの提供について、関係機関や施設と連携・相談しながら、その調整を行います。 |
6 | 生活支援のはたらき(支援的な役割) 低収入や障害などで通常の生活ができない方々が、社会への復帰や可能な限り自力で生活できるよう援助するため、支援する取り組みを行ないます。 |
7 | 意見具申のはたらき(代弁的な役割) 地域住民の福祉に影響力が大きい問題や改善策に関する意見をまとめ、民生委員協議会を通じて行政機関などに提起します。 |
1.高齢者に関すること(生きがいと仲間づくり、ひとり暮らし・寝たきり・介護の相談など)
2.心身に障害を持つ方に関すること(障害者手帳制度、施設への入所・通所の相談など)
3.お子さんに関すること(子育ての不安・孤独感、ひとり親家庭、いじめ・不登校・引きこもり・虐待の相談など)
4.生活に困っている方に関すること(生活費・医療費・教育費の相談など)
市内には、181人の民生委員・児童委員がおり、それぞれに担当する地区が決まっています。
お住まいの地区を担当する民生委員・児童委員に相談したい場合は社会福祉課にお問い合わせください。
現在欠員が生じている地区があり、民生委員・児童委員になっていただける方を探しています。地域福祉の増進や社会貢献にご興味のある方は、社会福祉課社会係へご連絡ください。
令和4年12月には3年に一度の一斉改選が行われ、現在委嘱されている委員の任期は令和7年11月30日までとなります。途中で委嘱された場合も令和7年11月30日までが任期となります。
※年齢要件があり、新任の場合は原則72歳未満。継続の場合は、地域の実情によって78歳未満まで委嘱できることとされています。
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