ページ番号1049120 更新日 令和7年5月17日
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、ご遺族お一人に支給されます。
前回(第十一回特別弔慰金)流山市から請求書を提出された方には、別途ご案内を送付する予定です。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、以下の順番での先順位のご遺族の方おひとり。
請求したご遺族の方は、同順位のご遺族にも、特別弔慰金を分配してください。
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面27万5千円(5年償還)の記名国債
1 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
3 戸籍書類
請求者の戸籍抄本(必須)
※状況により、その他の戸籍書類の提出をお願いする場合があります。
4 本人確認書類の写し
例:運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、保険証 等
5 家族等が代理で請求する場合、委任状
6 成年後見人等の法定代理人が請求する場合、登記事項証明書等
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