ページ番号1044641 更新日 令和6年1月31日
この補助金は、障害者の福祉の増進を図るため、市内の障害者福祉団体の運営および事業に要する経費の一部に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものです。
障害者またはその保護者もしくは介護者で構成され、障害者の福祉の増進を目的に組織された下記要件をすべて満たす団体
・ 団体の構成員がおおむね10人以上であること。
・ 構成員から会費を徴収するなど、自主財源を有していると認められること。
・ 政治上、宗教上の組織に属する団体または営利を目的とする団体ではないこと。
補助金の額は、補助対象経費(注)から当該団体構成員の納める会費その他の収入を控除した額を限度とし交付します。
※ 補助金の額が補助対象経費の2分の1を超える場合は、当該2分の1の額が限度となります。
(注)補助対象経費とは、補助金の交付対象者の行う障害者福祉の増進を図るための事業に要する経費のことです。
※ 詳細は、流山市障害者福祉団体運営事業費補助金交付要綱施行細則第3条をご参照ください。
・ 流山市障害者福祉団体運営事業費補助金交付申請書(第1号様式)
・ 事業計画書
・ 収支予算書
・ 会則
・ 会員名簿
※ その他の書類についても提出を求める場合があります。
本補助金の交付を希望される場合には、流山市役所 障害者支援課までお問い合わせください。
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健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
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