ページ番号1023209 更新日 令和2年4月4日
日常生活用具の対象種目に次の用具が追加となりました。
埋込型人工喉頭用人工鼻
音声機能または言語機能に障害を有するもので常時埋込型の人工喉頭を使用するもの
人工鼻本体、人工鼻カセット接続器具および装着用アクセサリ
月額 23,100円
以下の日常生活用具の基準額が変更となりました。
動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメータ)
変更前:60,000円
変更後:157,000円
※なお、日常生活用具の給付につきましては、購入される前に事前申請が必要となります。詳細は障害者支援課までお問い合わせください。
下記対象用具を取り付ける際の費用について基準額に加算することができます。
60,000円の範囲内
健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
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