就労支援施設の在宅利用について


ページ番号1048503  更新日 令和7年2月3日


 本ページの内容は、「就労移行支援」、「就労継続支援A型・B型」の在宅でのサービスの利用方法についてのご案内です。
 上記のサービスにおいて、在宅でのサービス利用を希望する場合は市への事前の手続きが必要ですのでご注意ください。
 

在宅でのサービス利用対象者

 「就労移行支援事業所」及び「就労継続支援A型・B型事業所」のサービス利用者で、在宅でのサービスを希望するものであって、次の要件のいずれにも該当し、かつ在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市が判断した利用者
 

適用要件

  1. 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
  2. 在宅利用者の支援に当たり、1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行うこと。
  3. 緊急時の対応ができること。
  4. 在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
  5. 事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。
  6. 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。
  7. 5.が通所により行われ、あわせて6.の評価等も行われた場合、6.による通所に置き換えて差し支えない。

 他、運営規程において、在宅で実施する訓練内容及び支援内容が明記されていること。

市での判断基準

 申請書類において、以下の内容が記載されているかを確認します。

就労移行支援

就労継続支援(A型・B型)

申請方法

 上記要件を満たしていて、在宅でのサービス利用を希望する場合、障害者支援課まで以下の書類をご提出ください。

必要書類

提出先

流山市平和台1-1-1
障害者支援課障害者給付係 障害福祉サービス支給決定担当者
 

適用可否の決定

※市が決定し、受給者証が発行されるまでの期間、または市に申請を行っていない場合、報酬の算定はできません。


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健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階


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