千葉県心身障害者扶養年金制度(障害者扶養共済制度)


ページ番号1032501  更新日 令和3年10月13日


障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障害の状態となったとき、障害のある方に終身一定の年金が支給されます。

加入対象者

次のいずれかに該当する障害のある方を扶養している保護者で、流山市在住の65歳未満の方。

※ ただし、保護者の方に特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。

掛金

1口につき、月額9,300円〜23,300円(2口まで加入可)

給付内容

   加入者が死亡又は重度障害の状態となったとき、障害のある方に生涯にわたって支給されます。

   加入者の生存中に障害のある方が亡くなったとき、加入期間に応じて支給されます。

   ※ ただし、加入期間が1年以上であること。

   加入者の申し出によりこの制度から脱退するとき、加入期間に応じて支給されます。

   ※ ただし、加入期間が5年以上であること。

加入申込手続

加入申込み窓口は、障害者支援課です。詳細はお問い合わせください。

現在、千葉県心身障害者扶養年金制度に加入されている方へ

※ 年金管理者とは、障害のある方本人が、各種手続きや年金の管理が困難な場合に、本人に代わって年金の受け取りや管理をする方です。

千葉県心身障害者扶養年金制度の年金を受給している方・年金管理者の方へ

関連リンク


健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階


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