千葉県心身障害者扶養年金制度(障害者扶養共済制度)
ページ番号1032501
更新日
令和3年10月13日
障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障害の状態となったとき、障害のある方に終身一定の年金が支給されます。
加入対象者
次のいずれかに該当する障害のある方を扶養している保護者で、流山市在住の65歳未満の方。
- 身体障害者手帳1〜3級所持者
- 療育手帳所持者
- 精神または身体に永続的な障害があり、その障害の程度が上記と同程度と認められる方
※ ただし、保護者の方に特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
掛金
1口につき、月額9,300円〜23,300円(2口まで加入可)
- 掛金は、加入者の年齢によって異なります。
- 制度の見直しにより、掛金が改定される場合があります。
- 加入者が65歳以上かつ掛金を20年以上支払うと、以降の掛金が免除されます。
給付内容
- 年金 月額20,000円(2口加入の場合は40,000円)
加入者が死亡又は重度障害の状態となったとき、障害のある方に生涯にわたって支給されます。
- 弔慰金 1口につき50,000円〜250,000円
加入者の生存中に障害のある方が亡くなったとき、加入期間に応じて支給されます。
※ ただし、加入期間が1年以上であること。
- 脱退一時金 1口につき75,000円〜250,000円
加入者の申し出によりこの制度から脱退するとき、加入期間に応じて支給されます。
※ ただし、加入期間が5年以上であること。
加入申込手続
加入申込み窓口は、障害者支援課です。詳細はお問い合わせください。
現在、千葉県心身障害者扶養年金制度に加入されている方へ
- 加入者や障害のある方、年金管理者(※)の氏名や住所等に変更があった場合は、届け出をお願いします。
- 加入者が死亡又は重度障害の状態となったとき、年金を受け取るためには請求手続きが必要です。手続き方法については、お問い合わせください。
※ 年金管理者とは、障害のある方本人が、各種手続きや年金の管理が困難な場合に、本人に代わって年金の受け取りや管理をする方です。
千葉県心身障害者扶養年金制度の年金を受給している方・年金管理者の方へ
- 毎年5月に「年金受給権者現況届出書」を提出してください。提出時期になりましたら、障害者支援課から必要書類を受給者(又は年金管理者)へ郵送します。添付書類として、受給者の住民票の写しが必要な場合があります。(提出がない場合、年金が一時差し止められます。)。
- 氏名や住所等に変更があった場合は、届け出をお願いします。
- 受給者が亡くなったときは資格喪失手続きが必要です。手続き方法については、お問い合わせください。
関連リンク
健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
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