通所交通費助成


ページ番号1022081  更新日 令和5年6月26日


就労支援施設等に通うための交通費を助成します。

対象者

 表中の左欄の施設に通所する障害者であって、表中の右欄の条件を満たす方が助成の対象となります。

対象施設

施設 条件
生活介護施設 流山市の障害福祉サービスの支給決定を受けている方
自立訓練施設
就労移行支援施設
就労継続支援施設
障害者就労支援センター     左記施設との契約等に基づき利用する方
地域活動支援センター   市内に居住し、流山市に住民票がある方(他市の援護を受けている方は除きます。)又は本市の援護等を受けている方
福祉作業所

 これまでは就労移行支援施設、就労継続支援施設、福祉作業所に通所する方が対象でしたが、令和5年4月以降は生活介護施設、自立訓練施設、地域活動支援センターに通所されている方も新たに助成の対象となりました。

助成される交通費

  1. 公共交通機関または送迎サービスを利用する場合は、運賃の月額または送迎サービスに係る費用の月額の2分の1に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。ただし、月額10,000円を限度とします。
  2. 自家用車または原動機付自転車の場合は下表のとおりとします(片道2km以上に限る)。
  3. 通所経路は経済的かつ合理的と認められるものとします。
  4. 月の途中において、対象者の要件を欠いたときにおける当該月における助成金額は、日割りにより計算します。

自家用車等の1日あたりの助成額

距離

自家用車

原動機付自転車

2km以上4km未満

56円

28円

4km以上6km未満

84円

42円

以降2km増加ごとに

28円増

14円増

 

助成に必要な手続

 助成を希望される方は次の書類を市に提出してください(1及び2の書類は必須書類。3、4の書類は該当のときに提出してください。)

1 登録申請書(助成資格の決定のために必要となる書類です。)

 必要事項を記入のうえ、施設事業者に通所経路等をご確認及び交通機関確認書欄にご署名をいただき、下記の必要書類を併せて、市へ提出してください。

2 請求書(実際に支給を行うために必要となる書類です。※ 4〜9、10〜3月の半年ごと。)

 9月・3月下旬に、市から施設事業者に請求書を送付します。施設事業者に通所日数をご確認いただいた請求書を受け取り、施設利用者が署名をして施設事業者より市に提出していただくと、請求書提出の翌月末頃に登録した口座へ支給されます(提出方法は、施設事業者毎に異なることがあります。)。

3 変更届

 通所施設、通所方法、口座、住所等を変更した時は随時届け出てください。交通費の変更には、定期券のコピーやICカード履歴証を添付してください。

4 喪失届

 施設の退所等、対象者の資格を喪失したときは速やかに届け出てください。


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健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階


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