ページ番号1020519 更新日 令和3年6月9日
流山市では、子を養育する未婚のひとり親家庭に対し、障害福祉などのサービスについて税法上の寡婦(夫)控除が適用されるものとみなす「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施します。
[母の場合]
1 婚姻したことがなく、現在も婚姻状態(事実婚を含む)にない母である。
2 合計所得金額38万円以下の扶養親族又は総所得金額等が38万円以下の生計同一の子がいる。
3 上記1と2すべてに当てはまり、合計所得金額125万円以下である。
4 上記3で合計所得金額125万円を超えている場合、扶養親族である子がおり、合計所得金額が500万円以下である。
[父の場合]
1 婚姻したことがなく、現在も婚姻状態(事実婚を含む)にない父である。
2 総所得金額等が38万円以下の生計同一の子がいる。
3 上記1と2すべてに当てはまり、合計所得金額500万円以下である。
※ その他、詳しい算定方法については担当へお問い合わせください。
以下の書類を障害者支援課へご提出ください。
1 寡婦(夫)控除みなし適用申請書 (障害者支援課の窓口にあります、お問い合わせください。)
2 戸籍全部記載事項証明書 (寡婦(夫)控除等のみなし適用の対象者となる者本人および子)
※ 上記書類のほか、必要に応じて住民票、課税証明書など、必要な書類の提出を求めることがあります。
・ 生活保護受給者、非課税の方は対象外です。
・ みなし適用の認定を受けても、所得の状況などによっては負担金額などに変更が生じない場合があります。
・ みなし適用の申請は年度ごとに必要です。
・ みなし適用は請求された対象の事業の算定などに対してのみ用いるものであり、税法上の控除を受けることはできません。
健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
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