ページ番号1001022 更新日 令和2年4月23日
療育手帳の区分は、Aの1〜の方が第1種、Bの1、Bの2の方が第2種となっています。
身体障害者手帳または療育手帳を発券窓口に提示し、行先、乗車券の種類などを口頭またはメモの提示により申し込んでください。
全線
本人50%
介護者50%
12歳未満の身体障害者手帳所持者および療育手帳所持者の介護者
全線
定期乗車券
介護者のみ50%
片道100キロメートルを超える場合
普通乗車券
本人のみ50%
乗車・下車・購入の際に、身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳を提示してください。
普通乗車券:50%
定期乗車券:30%
(注)介護者の要否認定は各社の裁量となります。
普通乗車券:50%
(注)一部路線では割引対象外となるため、詳しくは各社へお問い合わせください。
窓口で乗車券を購入する際、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示してください。介護者が付き添う場合は、同一搭乗区間を同時に購入してください。
なお、搭乗時に身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示してください。
•12歳以上の身体障害者手帳所持者が単独または介護者とともに利用するとき。
※12歳未満の方がご利用の際は航空会社へお問い合わせください。
•12歳以上の療育手帳所持者が単独または介護者とともに利用するとき。
※12歳未満の方がご利用の際は航空会社へお問い合わせください。
•精神障害者保健福祉手帳所持者が単独または介護者とともに利用するとき。
航空会社、路線によって異なります。詳しくは各社へお問い合わせください。
各社へお問い合わせください。
定期航空路線の国内線全線
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を販売窓口に提示し、申込ください。
なお、乗船時に身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示してください。
•身体障害者手帳所持者
•療育手帳所持者
•精神障害者保健福祉手帳
•介護者
(注)介護者の要否認定は各社の裁量となります。
船舶会社、路線等によって異なります。詳しくは各社へお問い合わせください。
乗車時に身体障害者手帳または療育手帳を提示してください。
•身体障害者手帳所持者
•療育手帳所持者
(注)松戸市内タクシー会社等、一部、対象者に精神障害者保健福祉手帳所持者を含む場合があります。詳しくは各社にお問い合わせ下さい。
タクシー料金1割引き
(注)千葉県タクシー協会加盟のタクシー会社
健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
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