ページ番号1001013 更新日 平成29年9月15日
在宅障害者(児)を介護している保護者が疾病等の理由により家庭内での介護が困難となり、一時的に有償で介護人に委託した場合、介護委託料および介護証明手数料の一部を助成します。
介護者から障害者の介護を一時的に有償で受託した者。ただし、障害者と同一の住居に居住している者、2親等内の血族及び姻族並びに配偶者は除きます。
保護者または家族の疾病、出産、事故、冠婚葬祭、介護疲れ等によって介護ができなくなった場合です。
介護を委託した日から3か月以内に申請書と介護証明書兼領収証書を提出します。
1件につき500円以内
毎年8月、12月、4月です。
(注)各月の前月末日までに申請を受理したものについて支払います。
受給者が指定した金融機関の口座に振込みます。
1人につき年間50,000円までです。
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健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
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