高額福祉サービス等給付費支給のご案内
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更新日
令和4年9月22日
1.制度の内容
同一世帯に障害福祉サービスを利用している方が複数いる、一人の方が福祉サービス等を複数利用しているなど、世帯における利用者負担額の合計が一定の基準を超えた場合は、申請すると「高額福祉サービス等給付費」「高額児童通所給付費」として支給を受けることができます。
種別 |
合計の対象となる世帯の範囲 |
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳は除く)
|
障害者本人とその配偶者 |
18歳未満の障害者
(施設に入所する18、19歳を含む)
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保護者の属する住民基本台帳での世帯
|
【合算の対象となるサービス利用料】
以下のサービス等の利用に係る利用者負担額(1割負担分)が対象となります。
- 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
例)訪問介護、訪問看護、訪問入浴通所リハビリ福祉用具貸与など
- 障害者自立支援法に基づくサービスの利用者負担額
例)居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行・継続支援など
- 補装具費の利用者負担額
- 児童福祉法に基づく「障害児支援(入所・通所)」のサービスの利用者負担額
例)障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)、障害児入所支援など
- 地域生活支援事業によるサービスの利用者負担額
例)移動支援、日中一時支援、地域活動支援センターなど
- 日常生活用具の利用者負担額
2.支給される償還額
世帯のサービス利用料(利用者負担額)の合計と基準額との差額が支給されます。
【基準額】 37,200円
ただし、以下の場合に該当するときは、受給者証に記載されている利用者負担額上限月額のうち、高い方の額が基準額となります。
- 一人の障害児が2枚以上の受給者証でサービスを受けている場合
- 障害児の兄弟がそれぞれサービスを受けている場合
【参考】市民税所得割額28万円未満の世帯における利用者負担上限月額
・在宅系サービスを利用する場合・・・4,600円
・入所系サービスを利用する場合・・・9,300円
3.手続きについて
(1)該当する方には市からご通知いたしますので、次の書類をそろえて申請してください。
- 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(所定様式)
- 対象となる月の領収書
- 補装具購入・日常生活用具購入時の領収書(利用がある場合のみ)
※サービス利用月ごとに該当分の領収書を提出してください。
※申請書類は下記の窓口へ持参または郵送により提出してください。
(2)申請の注意点
- 障害福祉サービスの利用者負担額とは、障害者総合支援法に基づく介護給付費等のサービス(居宅介護、重度訪問介護等)を対象としています。
- 介護保険サービスの利用者負担額は、高額介護サービス費等により償還された費用は含みません。
- 障害福祉サービス、介護保険サービス、補装具のいずれにおいても、利用者負担額(一割負担分)以外の実費負担は含みません。
- 領収書がない場合は事業所へ再発行を依頼してください。再発行ができない場合は、領収の事実があったこと証する書面を事業所から発行してもらってください。
健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
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