重度障害者医療費及び特定疾病者医療費の助成
ページ番号1000994
更新日
令和6年5月1日
概要
助成対象者
- 重度障害者 本市の住民基本台帳に登録されている(※1)身体障害者手帳1級・2級、療育手帳○A〜Aの2、精神障害者保健福祉手帳1級・2級の所持者で、健康保険に加入されている65歳未満の方(※2)
- 特定疾病者
本市の住民基本台帳に登録されている(※1)難治性の肝炎(劇症肝炎を除く)又はネフローゼにり患している方で、健康保険に加入されている方
※1 国民健康保険法第116条の2の規定により本市の国民健康保険の被保険者となっている場合を含みます。
※2 ただし、重度障害者となった年齢が65歳未満の場合は65歳以上も引き続き助成の対象となります。
※3 生活保護を受けている場合は対象外です(生活保護の受給開始に伴い資格を喪失した方が生活保護廃止となった場合は、再度申請が必要です。申請書の受付日が資格取得日となります。)。
助成の対象となる医療費
医療保険が適用となった医療費(保険診療)が対象です。
※自由診療、予防接種、おむつ、入院時の個室料金や食事療養費、文書料、介護保険費用等については対象外です。
自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院)や小児慢性、難病医療等の他の公費負担医療制度がある場合、その公費負担制度を優先して使っていただく必要があります。
助成制限(支給停止)
重度障害者医療費は、市民税所得割額が23万5千円を超える場合、助成が制限されます。
- 支給判定の対象となる市民税所得割額
対象者(受給資格者)が加入している健康保険により、判定対象者が異なります。
- 国民健康保険又は後期高齢者医療制度の場合:同じ保険証を持つ世帯員全員の市民税所得割額の合計
- 健康保険組合等の社会保険の場合:被保険者の市民税所得割額
- 支給停止の解除について
自立支援医療制度における高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する場合は、重度かつ継続療養申立てをすることにより支給停止を解除することができます。
「重度かつ継続」の範囲
- 疾病、症状等から対象となる者
- 更生医療、育成医療
じん臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。)
- 精神通院医療
・次の疾患に該当する場合
統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
・上の疾病に該当しない場合
精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
- 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
- 医療保険多数該当の者
※医療保険多数該当とは、高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12カ月間)で3月以上あった場合に4月目(4回目)から自己負担限度額がさらに引き下げられる仕組みのことをいいます。
支給内容
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳1級所持者
保険診療による自己負担額において健康保険制度から支給される高額療養費、附加給付金等の金額を控除した額を支給します。
[入院1日、通院1回につき300円を自己負担、調剤は無料。市民税所得割非課税世帯は無料。]
- 精神障害者保健福祉手帳2級所持者
精神疾患以外の治療を受けた場合、保険診療による自己負担額において健康保険制度から支給される高額療養費、附加給付金等の金額を控除した額の2分の1を支給します。
- 特定疾病者
特定疾病に係る治療を受けた場合、保険診療による自己負担額から10,000円を差し引いた金額を支給します。(上限額 10,000円/月)
支給方法
現物給付方式と償還払い方式の2種類があります。
方式
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説明
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現物給付方式
(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳1級の方のみ)
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医療機関の窓口で医療費を支払う際、その場で精算される方式です。
医療機関の窓口で重度障害者医療費助成受給券を提示することで、重度障害者医療費助成受給券に明記されている自己負担金を支払えばその場で精算されます。
(例)
1回の通院で保険診療の一部負担金(本来の窓口負担額)が1,000円であった場合に、重度障害者医療費助成受給券を提示することで窓口負担額は自己負担金300円のみとなります(市民税所得割額が非課税の場合は0円)。残りの700円はその場で重度障害者医療費の助成を受けたことになります。
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償還払い方式
(重度障害者医療費助成受給券が使用できなかった方、精神障害者保健福祉手帳2級の方)
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通常どおり医療機関の窓口で医療費をお支払いいただき、後日市へ申請することにより精算される方式です。 |
(留意事項)
- 重度障害者医療費助成受給券は千葉県と契約している千葉県内の医療機関で使用することができます。千葉県外の医療機関や千葉県と契約をしていない医療機関で受診した場合は、償還払い方式でご申請ください。
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳1級の方であっても、健康保険制度によっては重度障害者医療費助成受給券は発行されません。償還払い方式でご申請ください(その場合、自己負担金や高額療養費等を差し引いた額を支給いたします。)。
償還払い方式による支給申請方法
精神障害者保健福祉手帳2級の方や、それ以外の方で重度障害者医療費助成受給券を使用しなかった方は、以下の方法で市に申請してください。
- 必要書類
- 流山市重度障害者医療費及び特定疾病者医療費請求書
診療月ごとに、1枚必要です。
- 領収書原本(診療明細が記入してあるもの)
(1)の裏面にホチキス留めしてください。
(注)領収書には障害者の氏名と保険診療点数の記載が必要です。障害者の氏名と保険診療点数が記載されていない場合は、医療機関に記入を依頼してください。
- 領収書の写し(領収書の原本返却を希望する場合)
領収書等の写しを申請書の裏面にホチキス留めし、原本と写しの両方を障害者支援課に提出してください。確認印を押して原本を返却いたします(郵送や出張所での提出の場合は、一度全ての書類をお預かりし、障害者支援課で確認後、領収書原本を郵送で返却いたします。)。
(注)領収書の写しは、各自で準備してください。
- 高額療養費及び付加給付金等の(不)支給決定通知書
※以下に該当する場合に必要となります。原則、流山市国保または流山市の後期高齢者医療制度に加入の方は省略することができます。
- 社会保険加入の70歳未満の方で、同月内に、1つの医療機関(病院+薬局)でかかった保険診療による自己負担額の合計金額が21,000円以上の場合
加入している健康保険制度から送付される高額療養費及び付加給付金等の(不)支給決定通知書、または以下にある「高額療養費の決定通知・不支給決定通知の書式について」(以下、高額療養費等に関する証明」という。)を併せて提出していただく必要があります。
ただし、1つの医療機関で複数の診療科を受診していて、診療科ごとの合計金額が21,000円未満の場合は、高額療養費等に関する証明が不要となる場合がありますので、ご相談ください。
- 社会保険加入の70歳から74歳の方
領収書の金額にかかわらず一旦請求を受け付けますが、社会保険加入者本人の収入額によっては、高額療養費等に関する証明の提出を求める場合があります。その場合は、別途ご連絡いたします。
- 提出先 流山市役所 障害者支援課(郵送可)または各出張所
≪療養費を申請する場合≫
一旦全額自己負担した療養費については、加入している健康保険制度に療養費の申請をして審査決定された場合のみ助成の対象となります。加入している健康保険制度から支給決定通知書が届きましたら、償還払いによる支給申請を行ってください。
(必要書類)
- 流山市重度障害者医療費及び特定疾病者医療費請求書
- 領収書(加入している健康保険制度に原本を提出している場合はコピーでも可)
- 加入している健康保険制度からの支給決定通知書
- (補装具作成の場合)装具作成内訳書および医師意見書
申請に係る書類は下記のファイルをA4サイズで印刷してご利用ください。
(障害者支援課窓口や出張所にもあります。)
新規資格取得のための手続き
助成を受けるためには、予め受給資格を取得する必要があります。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 医師の診断書又は対象となる疾病にり患していることが確認できる書類(特定疾病者のみ)
- 助成対象者本人の健康保険証
- 振込先の預金通帳
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 印鑑(自署の場合は押印を省略することができます。押印する場合はスタンプ印不可)
受付場所
流山市役所 障害者支援課窓口
その他の手続き
現況届の提出
令和5年度まで、毎年5月下旬頃に流山市重度障害者医療費受給資格者現況届を障害者支援課から郵送しており、現況届をご提出いただいた後、当年度の市民税所得割額にて支給判定を行っておりましたが、令和6年度より情報連携システム等の利用により現況届の提出が原則不要となりました。
税情報や健康保険の加入情報などが市で確認できない場合については、市からご連絡する場合があります。また、医療費の支給判定において、医療費の自己負担額が変更になる場合がありますので、加入されている健康保険証の変更がありましたら、速やかに障害者支援課までご連絡ください。
なお、支給となった方のうち、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳1級で重度障害者医療の受給資格の認定を受けている方については、8月1日以降に使用できる重度障害者医療費助成受給券を7月下旬頃に郵送いたします。
精神障害者保健福祉手帳の更新
精神障害者保健福祉手帳で重度障害者医療費助成の受給資格を認定されている方については、お持ちの精神障害者保健福祉手帳の有効期限を支給判定の期限としております(重度障害者医療費助成の年度は8月1日から翌年7月31日までです。手帳の有効期限が翌年7月31日以降の場合は、翌年7月31日までを期限としています。)。
精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れますと、医療費の助成を受けられなくなりますのでご注意ください。
重度障害者医療費助成の支給判定の期間を更新するため、新しい手帳の受け取りの際に流山市重度障害者医療費及び特定疾病者医療費受給資格に関する変更届をご提出いただきます。
その他の変更手続き
以下の事項について変更があった場合は、流山市重度障害者医療費及び特定疾病者医療費受給資格に関する変更届と以下の添付書類を障害者支援課へご提出ください。変更内容により助成内容や支給判定、自己負担額が変わる可能性があります。
また、他の制度においても変更の手続きが必要となる場合がありますので、障害者支援課へお問い合わせください。
変更事項 |
添付書類 |
氏名、住所 |
氏名や住所が変更された障害者手帳の写し |
障害区分、障害等級 |
障害者手帳の写し |
健康保険証 |
健康保険証の写し |
手帳の有効期限または再認定・再判定の時期
|
障害者手帳の写し |
その他 |
お問い合わせください。 |
令和2年8月から重度障害者医療費助成制度が変わりました
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関連情報
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健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
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