ページ番号1000990 更新日 令和4年7月19日
月額15,690円 ※令和6年4月改正(毎年度4月改正)
申請月の翌月分から5月、8月、11月、2月(各10日、土日祝日にあたる場合はその前日)にそれぞれ前3カ月分を支給します。
心身に次のいずれかの障害があり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の児童。
※障害者手帳をお持ちでなくても申請することができます。
1.両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
【備考】視力の測定は、万国式試視力表またはそれと同一の原理に基づく試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によって測定する。
2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両下肢の用を全く廃したもの
6.両大腿を2分の1以上失ったもの
7.体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10.身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
この他、詳細についてはお問い合わせ下さい。
詳細は下記をご覧ください。
扶養親族人数 | 本人所得 | 配偶者・扶養義務者所得 |
---|---|---|
0 | 3,604,000 | 6,287,000 |
1 | 3,984,000 | 6,536,000 |
2 | 4,364,000 | 6,749,000 |
3 | 4,744,000 | 6,962,000 |
4 | 5,124,000 | 7,175,000 |
5 | 5,504,000 | 7,388,000 |
所得額 = 年間収入 − 必要経費 − 地方税上の諸控除 − 社会保険料(ただし本人以外は80,000円)
必要書類等
また、請求者の状況によって、請求者・配偶者・扶養義務者の前住所地における課税証明書・非課税証明書などの別途必要な書類が生じる場合がありますので、お問い合わせください。
(注意)診断書などの審査結果によって、受給できない場合もありますが、診断書作成料などは支給できませんのでご了承ください。
(注意)重度の障害者手帳を取得されているなど、診断書が必要ない場合もありますので、窓口にお問い合わせください。
(注意)振込口座はマイナポータルに登録された公金受取口座を利用することが可能です。利用を希望される場合はお申し出ください。
受給者には以下の届出義務があります。
変更届
住所・氏名などに変更を生じた際には、速やかに届け出てください。
喪失届
以下の事由により受給権を喪失した際には、速やかに喪失届を提出してください。
届出をせず受給を続けると、さかのぼって返納していただきます。
有期更新届
受給者の障害の内容によって、おおよそ2年に1回、障害程度の再認定のため、所定の診断書を届け出ていただきます。
(手帳の更新で確認できる場合もあります)
有期限月が近付いて来たら文書でお知らせします。
現況届
毎年8月12日から9月11日の間に、現況に関する届出をしていただきます。
届出が行われない場合、8月分以降の手当の支給が差止となり、2年を超えると時効により受給権(支分権)が消滅します。
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健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
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