ページ番号1000989 更新日 令和4年7月19日
月額28,840円 ※令和6年4月改正(毎年度4月改正)
申請月の翌月分から5月、8月、11月、2月(各10日、土日祝日にあたる場合はその前日)にそれぞれ前3カ月分を支給します。
身体障害者手帳1級・2級程度、療育手帳○A〜Aの2程度で、かつそれらが重複している方または、これらと同程度の疾患、精神障害者の方で日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の方。※障害者手帳をお持ちでなくても申請することができます。
日常生活において常時特別の介護を要する障害とは、次の障害を重複していること等をいいます。
1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下の者、又は一眼の視力が0.04以下かつ他眼の視力が手動弁以下の者、又はゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下の者、又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下の者
2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の者
3. 両上肢の機能に著しい障害を有する者又は両上肢のすべての指を欠く者若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する者
4. 両下肢の機能に著しい障害を有する者又は両下肢を足関節以上で欠く者
5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する者
6. 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の者
7. 精神の障害で前各号と同程度以上と認められる程度の者
この他、詳細についてはお問い合わせ下さい。
詳細は下記をご覧ください。
扶養親族人数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0 | 3,604,000 | 6,287,000 |
1 | 3,984,000 | 6,536,000 |
2 |
4,364,000 |
6,749,000 |
3 | 4,744,000 | 6,962,000 |
4 | 5,124,000 | 7,175,000 |
5 | 5,504,000 | 7,388,000 |
所得額 = 年間収入 − 必要経費 − 地方税上の諸控除 − 社会保険料(ただし本人以外は80,000円)
必要書類等
また、請求者の状況によって、請求者・配偶者・扶養義務者の前住所地における課税証明書・非課税証明書など別途必要な書類が生じる場合がありますので、お問い合わせください。
(注意)診断書などの審査結果によって、受給できない場合もありますが、診断書作成料などは支給できませんのでご了承ください。
(注意)重度の障害者手帳を取得されているなど、診断書が必要ない場合もありますので、窓口にお問い合わせください。
(注意)入院中に申請される場合はご相談ください(申請する月中に入院期間が3カ月を超える場合は対象外です。)。
(注意)振込口座はマイナポータルに登録された公金受取口座を利用することが可能です。利用を希望される場合はお申し出ください。
受給者には以下の届出義務があります。
変更届
住所・氏名に変更が生じた際には速やかに届け出てください。
喪失届
以下の事由により、受給権を喪失した際には速やかに喪失届を提出してください。
届出をせず受給を続けると、さかのぼって返納していただきます。
有期更新届
受給者の障害の内容によって、おおよそ2年に1回、障害程度の再認定のため、所定の診断書を届け出ていただきます。(手帳の更新で確認できる場合もあります)
有期限月が近付いてきたら文書でお知らせいたします。
現況届
毎年8月12日から9月11日の間に、現況に関する届出をしていただきます。
届出が行われない場合、8月分以降の手当の支給が差止となり、2年を超えると時効により受給権(支分権)が消滅します。
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健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
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