ページ番号1040023 更新日 令和5年12月1日
医師等による診療や治療を受けるために直接必要な補聴器の購入費用、治療のためのはり、灸、マッサージの費用、医師が発行した「おむつ使用証明書」のあるおむつ代等、医療機関受診費用を合わせた額から保険金などで補填される金額を引いた額がその年の総所得金額等の5%または10万円のいずれか低い金額を超えた場合、医療費控除の対象となります。
なお、医療費控除の手続きは税務署で行っていますので、管轄の税務署へお問い合わせください。
健康福祉部 高齢者支援課
電話:04-7150-6080
ファクス:04-7159-5055
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