ページ番号1049236 更新日 令和7年4月1日
加齢により耳が遠くなり、日常生活に不便を感じている高齢者を対象に補聴器の購入費の一部を助成します。
以下のすべてに該当する方
(1)市内に居住し、住民基本台帳に登録された満65歳以上の方
(2)聴覚障害による身体障害者手帳の対象(高度難聴以上)とならない方
(3)補聴器相談医または身体障害者福祉法に定める15条指定医の基準を満たす証明書を受けた方
所定の基準とは、両耳の聴力レベルがそれぞれ40デシベル以上70デシベル未満(中等度難聴)と診断され方
(4)申請日において当該申請日の属する年度分の市民税が非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯の方
(4月1日から6月30日までに申請の場合は前年度分の課税状況で判断します)
助成上限額30,000円 (一人1回限り)
※助成対象は、左右いずれかの耳に装用する補聴器1台の本体費用です。
※認定補聴器専門店または認定補聴器技能者のいる店舗で調整し、適合状態が確認された補聴器を購入した場合に限ります。
※集音器の購入費用および診察料、検査料、証明書料、送料、補聴器の修理やメンテナンス、その他の購入に係る費用は除きます。
1.申請書の取得
「流山市難聴高齢者補聴器購入費助成申請書」(第1号様式)と医師に記入していただく「証明書」(第2号様式)を取得してください。
※下記「申請書様式」から取得可能なほか、流山市役所高齢者支援課(第2庁舎1階)より取得できます。
2.医療機関を受診
必ず、事前に予約の上、医師に記入していただく「証明書」(第2号様式)を持って補聴器相談医または15条指定医を受診してください。
補聴器相談医または15条指定医については高齢者支援課までお問い合わせください。
検査の結果、医師から補聴器が必要と認められた場合、「証明書」の記入を受け、聴力図(オージオグラム・写し可)を貼付された書類を受け取ってください。
※受診に係る費用、証明書の作成費用は自己負担となります。
3.見積書の取得
認定補聴器専門店または認定補聴器技能者のいる店舗にて、相談、補聴器の試聴を行い、購入する補聴器の見積書の作成をお願いし、受け取ってください。
※認定補聴器専門店または認定補聴器技能者のいる店舗であれば、市外の店舗でも対象となります。
4.下記必要書類を市に提出
(1)流山市難聴高齢者補聴器購入費助成申請書
(2)証明書
(3)補聴器販売事業者の見積書
5.補聴器購入
決定通知が届いた後、見積書を取得した補聴器販売事業者より補聴器を購入してください。
助成金の請求に必要となりますので、必ず領収書を受け取ってください。
6.助成金の請求
流山市難聴高齢者補聴器購入費助成実績報告書兼請求書と領収書原本を市役所に提出してください。
※市役所にて提出書類を確認後、翌月末に助成金を指定口座へ振り込みます。
※領収書の原本は助成金支給済のスタンプを押印し郵送にて返却します。
1.助成決定前に購入した補聴器は助成対象となりません。
2.医療機関を受診の結果、助成の対象とならない場合があります。
3.医師が記入した「証明書」の記入を受けた日から6カ月以内に「流山市難聴高齢者補聴器購入費助成申請書」を提出してください。
身体障害者福祉法に定める15条指定医については、高齢者支援課にお問い合わせください。
(1)流山市難聴高齢者補聴器購入費助成申請書
(3)補聴器販売事業者の見積書
申請書については、現在準備中です。
様式をご入用の方は恐れ入りますが高齢者支援課までご連絡ください。
郵送させていただきます。
流山市役所高齢者支援課 (第2庁舎1階)
〒270−0192 流山市平和台1−1−1
開庁:月から金(祝日除く) 午前8時30分〜午後5時15分
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健康福祉部 高齢者支援課
電話:04-7150-6080
ファクス:04-7159-5055
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
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