ページ番号1000922 更新日 令和6年1月5日
ひとり暮らし高齢者等の緊急時の連絡手段を確保するため、緊急通報装置の給付、福祉電話の貸与をします。
以下の1.と2.の両方に該当する方が対象となります。
福祉電話の貸与は、生活保護法による保護を受けている方に限ります。
ご不明な点がございましたら、高齢者支援課にお問い合わせください。
種類 | 性能 | 給付・貸与の別 |
---|---|---|
緊急通報装置 | 簡単な操作によって、緊急事態を自動的に消防署へ通報するもの | 給付 |
福祉電話 | 一般の加入電話と同様のもの | 貸与 |
前年所得税額によって決まります。
区分 | 利用者負担額 |
---|---|
生活保護法による保護を受けている方 | 0円 |
前年所得税が非課税の方 | 0円 |
前年所得税が10,000円以下の方 | 16,300円 |
前年所得税が10,001円以上30,000円以下の方 | 28,400円 |
前年所得税が30,001円以上80,000円以下の方 | 42,800円 |
前年所得税が80,001円以上140,000円以下の方 | 52,400円 |
前年所得税が140,001円以上の方 | 90,530円 |
標準設置費用以外の特別工事等の費用は自己負担となります。
給付等申請書を高齢者支援課に提出してください。(代理、郵送でも可)
受理後、高齢者支援課職員が自宅にお伺いし、給付等の必要性を審査します。
緊急通報装置は一般電話回線(アナログ)とひかり電話に対応しています。ISDN回線ではご利用いただけません。
NTTの機種のため、設計上、他社の回線ではご利用いただけない場合があります。
健康福祉部 高齢者支援課
電話:04-7150-6080
ファクス:04-7159-5055
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
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