ページ番号1000921 更新日 令和5年4月26日
高齢者の自立促進、介助に適した住環境づくりを支援するために、既存住宅を改造する場合に、その工事費用の一部を助成するものです。
対象となる場所は、浴室、洗面所、トイレ、廊下、階段、専用居室、玄関、台所、アプローチです。
詳細につきましては、「住宅改造費助成制度のご案内」をご覧ください。
なお、助成対象工事は、市内事業者が請け負った工事に限ります 。
改造に要した経費の2分の1に相当する額を基準として、対象者と同居する者の中で最も所得が多い者の前年所得税額に応じて、最高30万円までの間で助成します。
次の条件を満たす方です。
詳細についてはお問い合わせ下さい。
以下の申請書類により申請し、改造工事に着手する前に助成の決定を受ける必要があります。
助成の決定を受けた方が、改造工事を完了したときは、以下の書類を提出していただき、工事の施工が決定内容・条件に適合したものであるかどうか、現地で検査を行います。
助成金は、改造工事の完了検査を実施し、提出書類等の内容を審査した後、指定の金融機関の口座に振り込みます。
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健康福祉部 高齢者支援課
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