ページ番号1051967 更新日 令和8年1月20日
| 補助対象事業 | 補助対象期間 | 補助金額 |
|---|---|---|
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市内の訪問サービス事業所の 訪問介護職員等が同行者とともに 利用者の自宅を訪問して業務を行う事業 |
補助金交付決定後に初めて 複数人訪問を行う日から3カ月間 |
補助対象事業において 当該同行者の給与相当額 ただし、時給1,500円を上限とする |
・補助対象者は、下記のサービスを行う事業所又は医療機関です。
| 1 | 補助対象者 → 流 山 市 |
交付申請書の提出 |
|---|---|---|
| 2 | 流 山 市 → 補助対象者 | 交付決定通知を送付 |
| 3 | 補助対象者 → 流 山 市 | 変更交付申請書の提出 |
| 4 | 流 山 市 → 補助対象者 | 変更交付決定通知を送付 |
| 5 | 補助対象者 → 流 山 市 | 実績報告書の提出 |
| 6 | 流 山 市 → 補助対象者 | 交付額確定通知を送付 |
| 7 | 補助対象者 → 流 山 市 | 補助金交付請求書の提出 |
| 8 | 流 山 市 → 補助対象者 | 補助金の支払 |
| 1 |
流山市訪問介護職員等複数人訪問補助金交付申請書(第1号様式) |
|---|---|
| 2 |
利用者状況等確認書(別紙1) |
| 3 | 事業計画書(別紙2) |
| 4 | 利用者等からハラスメント行為を受けていることが確認できる訪問記録の写し等 |
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1 |
流山市訪問介護職員等複数人訪問補助金実績報告書(第5号様式) |
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2 |
同行者が同行した日時・内容等が分かる記録の写し |
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3 |
介護報酬算定が可能な訪問介護職員等の介護報酬請求が分かる書類 |
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4 |
補助対象期間中の同行者の賃金単価が確認できる書類 |
| 5 | その他市長が必要と認める書類 |
| 1 |
同行者が訪問介護職員等に同行した時間は、1回の訪問の同行に要した時間(訪問サービス事業者と訪問先を往復した時間を含む。)を合計した時間とする。この場合において、1回の訪問の同行に要した時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。 |
|---|---|
| 2 | 同行者は同じ事業所に所属する職員であって、職種及び資格の有無は問わない。 |
| 3 |
次の要件のいずれかに該当する場合、助成の決定の全部又は一部を取り消し、既に助成した額の全部又は一部を返還させます。
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