ページ番号1031174 更新日 令和6年7月29日
資格種別 | 貸付金額 | 貸付期間 |
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介護福祉士 |
月額3万円 |
在学する指定養成施設の正規の修学期間 |
1 |
※指定養成施設とは、市と協定を締結した養成施設又は福祉系高校です。(表3のとおり) |
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2 |
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3 |
※本市と協定を締結する市外養成施設の在学者については、市民に限ります。 |
4 |
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指定養成施設の名称 | 指定養成施設の所在地 |
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江戸川学園おおたかの森専門学校 | 流山市駒木474番地 |
千葉県立松戸向陽高等学校 | 松戸市秋山682 |
松山学園松山福祉専門学校 | 松戸市秋山71 |
1 | 指定養成施設を卒業すること。 |
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2 |
卒業後、1年3カ月以内に介護福祉士試験に合格し登録すること。 |
3 |
流山市内の下記の介護施設等で、卒業後遅滞なく継続して就業していること。 ※卒業年度の次年度に介護福祉士試験に合格した場合は、合格翌年度の4月1日から継続して就業していること。 〈令和3年3月:試験不合格&卒業 ⇒⇒⇒ 令和4年3月:試験合格 ⇒⇒⇒ 令和4年4月:就業開始〉 |
4 | 介護施設等における就業形態は、正規雇用の介護職員であること。 |
5 |
貸付期間以上の期間を、継続して当該業務に従事していること。 ※貸付期間が2年の場合は、正規雇用の介護職員として2年間継続して就業すること。 |
例外 |
上記の例外として、介護福祉士試験に合格せずに専門学校等の指定養成施設を卒業するとともに、有効期限(5年間)のある介護福祉士資格を登録し、卒業翌年度の4月1日から5年間、継続して市内の介護施設等に就業し続けた場合は、返済債務は免除されます。 |
居宅サービス (介護予防サービス) の一部 |
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地域密着型サービス (地域密着型介護予防サービス) |
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施設サービス |
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第一号事業 |
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1 | 貸付対象者 → 指定養成施設又は流山市 | 貸付制度についての相談 |
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2 | 貸付対象者 → 指定養成施設 | 推薦の依頼 |
3 | 貸付対象者 → 流 山 市 | 申請書類の提出 |
4 | 流 山 市 ⇔ 貸付対象者 | 貸付契約の締結 |
5 | 流 山 市 → 貸付対象者 | 貸付の開始 |
1 |
(第1号様式) |
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2 |
(第2号様式) |
3 |
(第3号様式) |
4 |
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5 |
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6 |
1.登記事項証明書 2.直近2年間の決算書の写し 3.理事会の議事録その他連帯保証人となる旨の意思が確認できる書類の写し 4.貸付を受けようとする者が、在学し、もしくは在学しようとする養成施設又は従事し、もしくは従事しようと する市内の介護施設等を設置した法人であることがわかる書類 |
7 |
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審査結果 | 表2に掲げる要件を満たすか | 次に必要な手続 |
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貸付の決定 |
すべて満たす(結果通知書を送付) |
貸付金の請求 |
申請却下 |
いずれか一つでも満たさない | 終了(貸付金は支給されません。) |
1 |
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2 |
※就業開始時点において、介護職員として就業しない場合は、返済債務が発生します。 |
3 |
※債務履行期間は、貸付を受けた期間と同期間となります |
4 |
※いずれも、事由が生じた日の属する月の翌月から、事由の消滅した日の属する月の分まで、貸付けを停止する。 |
5 |
※「1、2」の場合、事由の生じた日の属する月の翌月分から、修学資金の貸付けを行わないものとする。 ※「3」の場合、残存する貸付け期間の貸付けを停止し、かつ貸付けた修学資金に相当する額の返還を求める。 |
6 |
(市長がやむを得ない理由があると認めるときを除く) |
令和5年度 |
令和4年度 |
令和3年度 |
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新規貸付人数 |
1人 |
2人 |
1人 |
新規貸付金額 |
39,100円 |
720,000円 |
300,000円 |
継続貸付人数 |
2人 |
1人 |
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継続貸付金額 |
720,000円 |
360,000円 |
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貸付金額 合計 |
759,100円 |
1,080,000円 |
300,000円 |
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