ページ番号1021033 更新日 平成31年4月1日
平成18年4月1日に「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。この法律は、高齢者虐待の防止、虐待を受けた高齢者の保護、そして虐待をおこなった養護者の支援を目的としています。
虐待が疑われる事例に接しても、どこに相談してよいかわからなかったり、あるいは巻き込まれることを恐れて、深く関わりたくないと思ったりすることがあります。
また、高齢者も、他人に知られることを嫌がるかもしれませんが、事態の深刻さを考え、まずは一人で悩まず相談することが必要です。
相談を受けた機関は絶対に秘密を守ります。
虐待を受けている人にとっても、現在の状態が幸せであるわけではありません。通報することはためらいがあるかもしれませんが、養護者を社会的に罰するためではなく、養護者に支援を行うことでもあるのです。
虐待と言っていいのか、確信が持てないことが往々にしてあると思いますが、「虐待である」とご自分で判断する必要はありませんので、「何か変わったことがあったら」まずは、相談してください。
高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した方は、市町村に通報する努力義務が規定されており、特に高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに市町村に通報しなければならないとの義務が課されています(法第7条)。
また、通報者を保護する観点から、通報者を特定するような事項を市町村職員が漏らしてはならない旨の規定(法第8条)があります。
地域や介護保険施設などで虐待を受けている高齢者を発見したり、「虐待かもしれない」と思った場合は、わかる範囲で構いませんので、市やお近くの高齢者相談室(地域包括支援センター)に相談してください。
虐待を受けているご本人が相談することもできます。
流山市では、平成20年10月に高齢者虐待防止ネットワークを設立し、高齢者虐待の予防と早期発見、早期対応、再発防止のための課題抽出と関係機関のネットワーク作りに取り組んでまいりました。
平成25年4月には、養護者による高齢者虐待に対応するために、全般的な知識や具体的な対応の手引きとしてマニュアルを作成し、平成29年4月、更なる内容の充実を目的に改訂を行いました。
本マニュアルは、前編・後編の二部で構成されています。
前編は、高齢者虐待防止にかかわる関係機関の方々に、高齢者虐待に関する全般的な知識や考え方通報等の対応についての手引きとして、後編は、養護者による高齢者虐待に対する地域包括支援センターや市の具体的な対応の手引きとなるものです。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
健康福祉部 高齢者支援課
電話:04-7150-6080
ファクス:04-7159-5055
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.