ページ番号1045382 更新日 令和6年4月16日
病気などの理由により通院が困難な場合に自宅で医師や看護師などによる診療・治療行為を受けることです。
病院への通院が困難で【在宅医療の利用】を希望する場合は、病院の主治医や相談室、かかりつけ医や担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談しましょう。
【通院が困難な方】が利用できます。
(例)
・寝たきりの方
・病気や障害などで歩行が困難な方
・自宅で終末期療養を行っている方 など
・通院が難しい患者様を計画的に診療する「訪問診療」
・医師の判断に基づいて予定外に診療する「往診」
・看護師が訪問してケアやサポートする「訪問看護」
・理学療法士や作業療法士による「リハビリテーション」
在宅療養支援診療所は24時間連絡を受ける医師や看護師を配置し、他の医療機関などと連携して24時間往診や訪問看護の提供が可能な体制を整えた診療所のことです。
その他、訪問診療や往診を行う医療機関については【医療情報ネット(ナビイ)】でお調べください。
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健康福祉部 介護支援課
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