17【訪問介護】同一建物減算


ページ番号1047696  更新日 令和6年9月30日


令和6年度の介護報酬改定により、訪問介護における同一建物減算に新たな区分(12%減算)が新設されました。
指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)については、指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)の提供総数のうち、同一敷地内建物等の居住者へのサービス提供を占める割合が90%を超えた場合は、流山市へ届出が必要になります。
なお、正当な理由がある場合はその限りではありません。
※指定訪問介護は千葉県へ、流山市で指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)の指定を受けている場合は流山市にもご提出ください。

減算の内容・算定要件

減算の内容 算定要件
1.10%減算 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(2.および4.を除く)
2.15%減算 上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合
3.10%減算 上記1.以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)
4.12%減算
(令和6年度新設)
正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(2.に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合
 

 

判定期間

 

令和6年度

判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 4月1日から9月30日 11月1日から3月31日 10月15日
後期 10月1日から2月末 4月1日から9月30日 3月15日

令和7年度以降

判定期間 減算適用期間 提出期限

前期 3月1日から8月31日

10月1日から3月31日

9月15日
後期 9月1日から2月末

4月1日から9月30日

3月15日

 

具体的な計算方法

事業所ごとに、次の計算式により計算し、90%以上である場合に減算

(当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員))÷(当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者数(利用実人員))×100

正当な理由について

訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)で計算した結果、90%を超えた場合でも、下記のような正当な理由がある場合、正当な理由を示す書類をご提出ください。
・特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合

・判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合

・その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合

提出書類

※正当な理由がある場合は、正当な理由を示す書類もご提出ください。
※訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)で計算した結果90%以上でなかった場合についても、当該書類は、各事業所において2年間保存してください。


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