23 業務管理体制確認検査
ページ番号1025027
更新日
令和7年8月13日
業務管理体制確認検査の概要
- 以下の内容は、流山市介護保険サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱(以下、「要綱」という。)の概要および補足したものです。
- また、流山市行政手続条例第34条の規定により、要綱をページ下部に公開しています。
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根
拠
法
令
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1 |
- 一般検査&特別検査の実施
介護保険法第115条の33第1項
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| 2 |
- 指導&助言
要綱第7条第1号エの規定による、流山市行政手続条例第2条第7号および第4章
- 勧告&命令
介護保険法第115条の34
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| 目的 |
- 介護保険制度は、公的な性格がきわめて強い制度であるため、利用者の保護と事業の健全かつ適正な運営の確保を図るため、法令遵守等に係る業務管理体制の実態を検証するものです。
(要綱第3条が引用する、介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針Iより)
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| 強制力 |
- 指導、助言、勧告は、根拠法令こそ異なりますが、行政指導の一種であり、相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであり、強制力はありません。
- 命令は、行政処分の一種であり、法的拘束力があります。
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一般検査・特別検査と運営指導・監査の違い
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業務管理体制確認検査
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運営指導
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監査
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一般検査
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特別検査
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対
象
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- 市内で地域密着型サービスのみを運営する事業者
- 定期的に実施
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指定等取り消し相当の事案が発覚した事業者 |
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著しい運営基準違反や
不正な請求が認疑われる等の事業所
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内
容
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業務管理体制の整備・運用状況の確認 |
- 業務管理体制の整備状況の検証
- 当該事案への組織的関与の検証
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指定基準・介護報酬の指導 |
- 当該事案の事実関係の適切な把握
- 必要に応じて指定取消等の行政処分
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一般検査の流れ
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スケジュール
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概要 |
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検査日1カ月前
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- 実施通知(郵送)
- 下記より、提出資料のご用意をお願いします。
- 運営指導と同日に実施します。
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検査日2週間前
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検査当日
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検査後1カ月以内
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- 結果通知(文書)
- 対面にて指摘事項を説明しますのでご来庁いただきますようお願いします。(必要な場合のみ)
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結果通知後2週間以内
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- 指摘事項についての「改善結果報告書」を提出してください。(必要な場合のみ)
- 提出にあたっては、事前に予約のうえ、ご来庁ください。
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事前提出資料
事後提出書類
関連情報
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健康福祉部 介護支援課
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