13 介護職員等処遇改善加算


ページ番号1024985  更新日 令和6年6月14日


1 事務処理手順等について

2 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の作成および届出

2.1 介護職員等処遇改善加算を取得できないサービス
1

(介護予防)訪問看護

2

(介護予防)訪問リハビリテーション

3

(介護予防)福祉用具貸与

4

特定(介護予防)福祉用具販売

5

(介護予防)居宅療養管理指導

6

居宅介護支援

7

介護予防支援

8

訪問型サービスA、B、C、D

9

通所型サービスB

2.2 届出書類
No 書類の名称 備考
A

介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)
算定に係る体制等に関する届出書

  • 事業所ごとに作成してください。
  • 加算区分が前年度と変わらない場合、省略可。
  • お手数ですがページ下部「11 介護保険サービス事業者の各種加算」を参照してください。
B

介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)
算定に係る体制等状況一覧表

1

介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(総括表)

(別紙様式2-1)

下記添付ファイル「(別紙様式2)処遇改善計画書(令和6年度)」を参照してください。

2 個票(令和6年4・5月分)
(別紙様式2-2)
3 個票(令和6年6月以降分)
(別紙様式2-3)
4

個票(年度内の区分変更がある場合に記入)

(別紙様式2-4)

保管書類
5

労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則

以下の規定を別に作成している場合には、それらの規程を含む。

1.賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程

2.キャリアパス要件1.に係る任用要件及び賃金体系に関する規程

3.キャリアパス要件3.に係る昇給の仕組みに関する規程  

  • 処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、計画書の提出に当たり、計画書のチェックリストを確認するとともに、左に記載の、記載内容の根拠となる資料および書類を適切に保管し、都道府県知事等から求めがあった場合には速やかに提示しなければなりません。
  • 運営指導で確認します。要件を必ず満たし続けてください。
  • 要件を満たしているか不明な場合は、計画書の提出の際に添付してください。計画書の内容とともに確認します。
6 労働保険に加入していることが確認できる書類
(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)
7 キャリアパス要件IIに該当する場合、要件が確認できる具体的な計画
2.3 届出先
原則
  • 介護サービス事業所等ごとに、当該事業所を指定している市区町村長等に届出
例外

【介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書を一括して作成する場合】

  • 届出書類 No.2 又は No.3 に含まれる指定権者である市区町村長等に届出。
  • この場合においても、No A,Bの書類は介護サービス事業所等ごとに届出が必要となります。

【介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス】

  • この2サービス分については、都道府県知事等に提出した届出の電子データまたはコピーで可とします。

【計画書に流山市所在の事業所がない場合】

  • 事業所所在市区町村に提出した、いずれかの届出の電子データまたはコピーで可とします。 
2.4 届出方法
原則
  • 電子メールで介護支援課へ送付してください。

  ※介護支援課のメールアドレスがわからない場合は、

   本ページ最下部「このページに関する問い合わせ」のお問い合わせ専用フォーム

   より、電子データを添付して介護支援課へ送信してください。

  • 件名を「処遇改善計画書の届出」、ファイル名を「別紙様式2_計画(事業者名)」としてください。
例外

上記で提出が難しい場合は、郵送または持参により介護支援課へ届出してください。

2.5 提出期限
原則

年度の前年度の2月末日まで

※令和6年度4月又は5月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、令和6年4月15日(月曜日)まで。郵送は当日消印有効。

例外

年度の途中で加算を取得する場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日まで

2.6 計画書に関する留意事項
受理通知書
  • 流山市では受理通知書の発行はいたしません。

  • 提出確認用の文書が必要な場合は、郵送で届け出をしていただき、その文書に受領印を押印したものを返却することをもって対応します。

  • その場合、切手付き返信用封筒を同封してください。

  • 受領印は、届出書が流山市介護支援課に到着した日付を示すものです。受理を意味するものではありません。

  • 届出書の控えの返送後、修正を求める場合がありますのでご了承ください。

 

3 変更等の届出

3.1 変更の届出

No

変更内容

記載すべき事項 提出期限

1

会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合

  1. 当該事実発生までの賃金改善の実績
    合併等前法人による「賃金改善の実績報告」手続が必要
  2. 承継後の賃金改善に関する内容
    合併等後法人による「介護職員処遇改善計画書の作成および届出」手続が必要
【合併等前法人】
実績報告と同様の期日
【合併等後法人】
計画書の届出と同様の期日

2

複数の介護サービス事業所等について一括して届出を行う事業者において、当該届出に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合

  • 処遇改善加算については、届出書類No.1の2(1)およびNo.2
  • 特定加算については、届出書類No.1の2(2)およびNo.3

加算の新規取得と同様の期日
(下記リンク「11 介護保険サービス事業者の各種加算」を参照してください。)

3

就業規則(介護職員の処遇に関する内容に限る。)を改正した場合

  1. 当該改正の概要

4

キャリアパス要件等に関する適合状況に次のような変更があった場合

  1. 該当する加算の区分に変更が生じる場合
  2. 加算(III)または加算(IV)を算定している場合におけるキャリアパス要件I、キャリアパス要件IIおよび職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合

介護職員処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容

5

介護福祉士の配置等要件(※1)に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合

 

※1 入居継続支援加算(※2)や日常生活継続支援加算(※3)については、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、算定できない状況が常態化し、3カ月以上継続した場合に、変更の届出を行うこと。

※2 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の加算

※3 地域密着型特定施設入居者生活介護費の加算

介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容

6

別紙様式2−1の2(1)、2(2)、7の、前年度の賃金の総額やグループごとの平均賃金額等に変更がある場合

(上記1から5までのいずれかに該当する場合および下記「特別事情届出書」に該当する場合を除く。)

  1. 届出書類No.1

3.2 特別事情届出書

No 届出すべき事項
1

加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容

2

介護職員(特定加算を取得し、その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。(以下この3.2において同じ。))の賃金水準の引き下げの内容

3

当該法人の経営および介護職員の賃金水準の改善の見込み

4

介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続に関して、労使の合意の時期および方法等

4 賃金改善の実績報告

報告対象者

当該年度に介護職員処遇改善計画書、介護職員等特定処遇改善計画書を作成および届出を行った者

作成方法

届出先

当該計画書についてと同様

提出期限

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで
つまり、通常は7月末日までとなります。

保存期間

当該実績報告書は2年間保存してください。

届出書類
No 対象年度 書類の名称 備考
1

令和5年度

(令和6年7月末日提出期限の提出分)

介護職員処遇改善加算・

介護職員等特定処遇改善加算・

介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書

(別紙様式3-1)

  • 下記添付「別紙様式3_実績(入力用)」を参照してください。
2

介護職員処遇改善実績報告書・

介護職員等特定処遇改善実績報告書・

介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書

(施設・事業所別個表)(別紙様式3-2)

実績報告書に関する留意事項
「賃金改善額 < 加算額」の場合
  • 仮に左に記載したような状態が生じた場合、一時金や賞与として支給されることが望ましい。
  • 悪質な事例については、加算算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となります。
期限までに実績報告がない場合
  • 指定権者が提出を求める等の指導を行っているにも関わらず、提出をしない場合、加算算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となります。

5 加算の停止

1

加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら特別事情届出書の届出が行われていない等、算定要件を満たさない場合

2 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合

関連情報


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電話:04-7150-6531
ファクス:04-7159-5055
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