37 流山市の訪問型サービス(第一号訪問事業)について
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更新日
令和4年9月22日
1 訪問型サービス(第一号訪問事業)とは
本文 |
- 居宅要支援被保険者等(※1)の介護予防(※2)を目的として、その者の居宅において、ケアプランに定められる期間等にわたり、日常生活上の支援を行う事業をいいます。
(法第115条の45第1項第1号イ、施行規則第140条の62の5第1項)
- 訪問型サービスは、地域支援事業実施要綱に規定する範囲内で実施される必要があります(※3)。
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注
釈
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※1
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- 居宅要支援被保険者(要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの) + 事業対象者
(法第115条の45第1項第1号、施行規則第140条の62の4)
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※2
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- 身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止
(法第8条の2第2項)
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※3
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- 地域支援事業実施要綱は、国の解釈通知であり、それ自体に法的拘束力はありません。
ただし、地域支援事業の実施に係る経費に関する交付金を財源として地域支援事業(※)を実施する場合は、当該通知に基づき交付金が交付されるため、当該通知に基づく必要があります。
※:介護予防・日常生活支援総合事業 + 包括的支援事業 + 任意事業
(法第115条の45第1項から第3項まで、第115条の46第1項)
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法
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施行規則
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訪問型サービスの選択性について
流山市の解釈
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- 介護予防訪問介護相当サービスについては、予防給付から移行されたサービスであることを踏まえ、必須的に行う事業であると考えています。
- 多様なサービスの典型例である訪問型サービスA、B、C、Dについては、本市の実情を踏まえ、個別的に事業を実施しています。
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【根拠】
「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&A【9月30日版】問2
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- 訪問型サービスや通所型サービスについては、予防給付の訪問介護、通所介護が移行されることを踏まえ、法律上、必ず実施すべき事業と位置づけられている。
- ガイドライン案の中では、訪問型サービス・通所型サービスについては、市町村が円滑に事業を実施できるよう、例えば、訪問介護相当に加えて、多様なサービスとして、訪問型サービスA、訪問型サービスBなどを例示しているところ。
- これを参考として、市町村において地域の実情において取り組んでいただきたいと考えている。
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流山市訪問型サービス比較表
2 介護予防訪問介護相当サービスとは
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地域支援事業実施要綱
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本市の状況
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定義
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サービス
内容
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- 居宅要支援被保険者等について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、訪問介護員等(※)により行われる身体介護、生活援助
※:介護福祉士 + 介護職員初任者研修過程修了者 + 生活援助従事者研修過程修了者
- 提供できるサービスの範囲は老計第10号(※)の定めるとおりです。
※「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日付け老計第10号 厚生労働省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)
- 短時間の身体介護といったサービスも可能
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- 左に同じ
- 左に同じ
つまり、通院等乗降介助以外については、訪問介護と同じサービス範囲の取扱い。
したがって、通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合の単位数は算定できません。
- 実施していません
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単価
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- 市町村において、国が定める額を上限として定めます。
- 月当たり包括単位とする場合のほか、利用1回ごとの出来高で定めることができます。
- 訪問介護と異なり、旧介護予防訪問介護と同様に、「身体介護中心型」及び「生活援助中心型」の区分を(報酬上)一本化しています。
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- 上限額と同額を定めています。
- 旧予防訪問介護と同様に月当たりの包括単位のみとしています。
- 左に同じ
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サービス提供内容(老計第10号抜粋)
区分
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内容
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身体介護中心型
(報酬告示別表1注2)
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- 利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助
- ただし、訪問介護員等のうち生活援助従事者研修過程修了者は身体介護を行うことはできません。
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生活援助中心型
(報酬告示別表1注3)
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- 調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずるもの
- ただし、居宅要支援被保険者等のうち、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対してのみ提供可能です。
- 一般的に生活援助の範囲に含まれないと考えられる事例
「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」(平成12年11月16日付け老振第76号 厚生労働省老人保健福祉局振興課長通知)別紙を参照ください。
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注釈
報酬告示 |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成11年厚生省告示第19号) |
3 訪問型サービスAとは
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地域支援事業実施要綱
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本市の状況
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定義
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- 主に雇用される労働者(※)による旧介護予防訪問介護の基準を緩和したサービス
※訪問介護員等 + 本市が実施する「生活支援サービス従事者研修」過程修了者
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- 人員基準のみ一部緩和して実施中です。
- これに伴い、報酬単価も減額されています。
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サービス
内容
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- 居宅において、介護予防を目的とした生活援助等のサービス。
- 旧介護予防予防訪問介護等のサービス内容の範囲内で、
利用者の状態や地域の実情等に応じて柔軟にサービスを提供することが可能。
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- 介護予防訪問介護相当サービスにおいて提供可能な「生活援助」の内容と同様です。
- 本市の訪問型サービスAでは、「身体介助」に該当するサービスを提供することはできません。
つまり、老計第10号で定める「生活援助」の内容と同じです。
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4 訪問型サービスB(市名称:ちょい困サービス)とは
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地域支援事業実施要綱
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本市の状況
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定義
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- 有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援
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実施
方法
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- NPO法人やボランティア等に対して、その立ち上げ経費や活動に要する費用に対する補助により実施。
(流山市住民主体型サービス事業補助金交付要綱(平成28年流山市告示第134号)参照)
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- 新たに当該サービスを実施する団体(※)に対し、サービスの開始や運営に要する経費に係る「補助その他の支援」を通じて実施。
※:団体のうち、認可地縁団体以外の法人格を持つ団体を除きます。
- ただし、団体としての活動範囲を制限するものではありません。
- 居宅要支援被保険者等については、介護予防ケアマネジメントCによる支援を通じて利用につなげ、初回のケアマネジメント以降は、利用者自身のセルフマネジメントに移行します。
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支援
内容
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- 居宅要支援被保険者等の居宅において、介護予防を目的として、主に住民ボランティア等、住民主体の自主活動として行う生活援助等の多様な支援
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- 当該サービスにおける生活援助等とは以下の2つと解釈しています。
具体的には下表のとおりです。
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本市の支援内容
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サービス内容
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備考
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1.生活援助
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- 介護予防訪問介護相当サービスや訪問型サービスAにおいて提供可能な生活援助のみを訪問型サービスBと解釈します。
- 身体介護を提供するためには一定の研修を受講することが求められているため、当該サービスで身体介護は提供できません。
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2.その他生活支援サービス
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- 草むしり
- 花木の水やり
- 犬の散歩等ペットの世話等
- 家具・電気器具等の移動、軽微な修繕、模様替え
- 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ 等
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- その他生活支援サービスは介護予防を目的とするものと言えないことから、訪問型サービスBに該当しないものと考えます。
介護保険外の有償・無償ボランティアとして実施すべきものと考えます。
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5 訪問型サービスCとは
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地域支援事業実施要綱
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本市の状況
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定義
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- 保健・医療の専門職(※)により提供される、3〜6カ月の短期間で行われるサービス
※保健師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士等
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- 左に同様に実施
※保健師、看護職員、リハビリ専門職等を想定
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実施方法
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サービス
内容
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- 対象:特に閉じこもり等の心身の状況のために通所による事業への参加が困難で、訪問による介護予防の取り組みが必要と認められる者
- 内容:保健・医療専門職がその者の居宅を訪問して、その生活機能に関する問題を総合的に把握、評価し、社会参加を高めるために必要な相談・指導等を実施する短期集中予防サービスです。
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サービスの流れ
1.介護予防
ケアマネジメントA
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地域包括支援センター等が、対象者に対し、介護予防ケアマネジメントAによる支援を行う。
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2.利用に係る
連絡調整
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対象者の訪問型サービスCについて、地域包括支援センター等が、市とその利用に係る連絡調整を行う。
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3.サービス
提供
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市の専門職員がその対象者に係るアセスメント等を実施し、個別サービス計画を作成し、これに従いサービスを提供する。
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4.評価
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留意事項4と同じ |
5.サービス
提供終了
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留意事項5,6と同じ |
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留意事項
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- 実績を確認しながら効果的かつ効率的な事業運営に努めること
- 対象者自身が生活機能の低下等について自覚を持ち、介護予防に意欲的に取り組めるように支援すること
- 対象者がしたい、又はできるようになりたい生活行為を、興味・関心チェックシート等を活用し、具体的な目標として明確化すること
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・3カ月を経過した時点で評価を行い、例えば、サービス担当者会議等のカンファレンスを開催し、サービス終了後も引き続き社会参加に資する取組が維持されるよう配慮する。
・ただし、カンファレンスの結果、サービスの継続が生活行為の改善に効果的であると判断された場合には、最大6カ月までサービスを継続できる。
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サービス終了後は、余暇やボランティア活動、地域の通いの場等の社会参加、一般介護予防事業、通所型サービスB等の社会参加に資する取組を継続できるよう配慮する。
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また、生活機能が低下した場合には、再び相談できるものとする。
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6 訪問型サービスD(市名称:ちょい困サービスプラス)とは
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地域支援事業実施要綱
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本市の状況
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定義 |
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移送前後の生活支援
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介護予防・生活支援サービス事業と一体的に行われる移動支援
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-
実施中
-
実施していません
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サービス
内容
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- 通院等をする場合における送迎前後の付き添い支援
- 通所型サービスや一般介護予防事業における送迎を別主体が実施する場合の送迎
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- 下図のような提供を想定しています。
・図中2.、5.(移動支援)は、別主体による福祉有償運送等のボランティアによる提供を想定。
・病院等内における付き添い支援についても、ボランティアにより提供されることを想定。
- ・通所型サービスBと一体的に行われる移動支援については、実施していません。
・一般介護予防事業については、介護予防・生活支援サービス事業に含まれないため実施できないものと考えます。
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通院等をする場合における送迎前後の付き添い支援
[画像]通院等をする場合における送迎前後の付き添い支援(47.3KB)
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