ページ番号1019580 更新日 令和4年9月22日
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平成30年10月1日以降に、作成又は変更(軽微な変更は除く。以下同じ。)したケアプランのうち、次の要件を満たす場合、市町村に届出が必要となります。
要介護度 |
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3 |
4 |
5 |
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回数/月 |
27 |
34 |
43 |
38 |
31 |
届出書(様式1) |
代表者印を押印し、添付書類を添えて、表紙として届け出てください。 |
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ケアプラン(写) (第1表〜第3表・第6表・第7表) |
第1表:利用者へ交付し、署名があるもの。 |
訪問介護計画書(写) |
指定訪問介護事業所から提供を受けたもの。 |
提出時期 |
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届出先 |
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提出方法 |
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1 |
「生活援助中心型」には、「身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)」の回数は含みません。 つまり、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)別表「指定居宅サービス介護給付費単位数表」の1「訪問介護費」の注3に規定する生活援助が中心である指定訪問介護に限ります。 |
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2 | 届け出されたケアプランの内容について、市町村から事業所又は担当のケアマネジャーへ照会する場合があります。 |
3 | 頻回な訪問介護を位置づける場合の理由には、利用者について、家族の支援を受けられない状況や認知症等の症状があることその他の事情により、訪問介護の利用が必要であることがわかるようにしてください。 |
4 | ケアプランに位置づけた回数が厚生労働大臣が定める回数(表2)以上であれば届出の対象となるため、実績が対象要件の回数を下回る場合でも届出が必要となります。 |
5 | 認定結果が遅延している場合は、当該結果が確定してから届け出てください。 |
1 |
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2 |
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2 |
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日付け老企発第22号厚生省令老人保健福祉局企画課長通知)第2の3(7)19 |
3 |
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働省告示第218号) |
4 |
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成30年3月23日付け介護保険最新情報vol.629) |
5 |
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.7)(平成30年11月7日付け介護保険最新情報vol.690) |
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