34 【居宅介護支援】頻回な訪問介護(生活援助中心型)を位置づけたケアプランの届出について


ページ番号1019580  更新日 令和4年9月22日


1 概要

2 本制度の具体的な流れ

表1
1
  • ケアマネジャーは利用者の要介護度ごとに厚生労働大臣が定める回数(表3)以上の訪問介護を位置づけることの妥当性を検討する。
2
  • ケアマネジャーはこの検討の結果に基づく理由をケアプラン(第5表)に記載する。
3
  • ケアマネジャーはこのケアプランを市町村に届け出る。
4
  • 市町村は、この届出に基づき、必要に応じ、ケアマネジャーに対し、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、サービス内容の是正を促す。
  • 介護保険法施行規則第115条の72の2第2号の規定に基づき、本市においては、地域ケア会議においてケアプランを検討します。 

3 届出の対象要件

 平成30年10月1日以降に、作成又は変更(軽微な変更は除く。以下同じ。)したケアプランのうち、次の要件を満たす場合、市町村に届出が必要となります。

ケアプランに位置づける訪問介護の回数 ≧ 厚生労働大臣が定める回数(表2)
表2 厚生労働大臣が定める回数

要介護度

1

2

3

4

5

回数/月

27

34

43

38

31

4 提出方法

表3 提出書類

届出書(様式1)

代表者印を押印し、添付書類を添えて、表紙として届け出てください。

ケアプラン(写)

(第1表〜第3表・第6表・第7表)

第1表:利用者へ交付し、署名があるもの。

訪問介護計画書(写)

指定訪問介護事業所から提供を受けたもの。

表4 提出時期等
提出時期
  • 「届出の対象となるケアプランを作成又は変更した月」の翌月の末日まで
    例)平成30年10月中に作成したケアプランが届出の対象要件を満たす場合
      平成30年11月30日までとなります。
届出先
  • 利用者の保険者である市町村
提出方法
  • 窓口持参
  • 郵送

5 留意事項

表5
1

 「生活援助中心型」には、「身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)」の回数は含みません。

 つまり、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)別表「指定居宅サービス介護給付費単位数表」の1「訪問介護費」の注3に規定する生活援助が中心である指定訪問介護に限ります。

2  届け出されたケアプランの内容について、市町村から事業所又は担当のケアマネジャーへ照会する場合があります。
3  頻回な訪問介護を位置づける場合の理由には、利用者について、家族の支援を受けられない状況や認知症等の症状があることその他の事情により、訪問介護の利用が必要であることがわかるようにしてください。
4  ケアプランに位置づけた回数が厚生労働大臣が定める回数(表2)以上であれば届出の対象となるため、実績が対象要件の回数を下回る場合でも届出が必要となります。
5  認定結果が遅延している場合は、当該結果が確定してから届け出てください。

6 根拠規定

表6
1

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2

2

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日付け老企発第22号厚生省令老人保健福祉局企画課長通知)第2の3(7)19

3

厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働省告示第218号)

4

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成30年3月23日付け介護保険最新情報vol.629)

5

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.7)(平成30年11月7日付け介護保険最新情報vol.690)


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