06 共用型指定認知症対応型通所介護について


ページ番号1018910  更新日 令和4年9月22日


1.概要

サービス種別 共用する設備

指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護
(以下「GH」という。)

居間又は食堂

指定地域密着型特定施設
指定地域密着型介護老人福祉施設
食堂又は共同生活室

2.基準

基準 内容
利用定員
  • 共用型認知デイの利用定員はGHのユニットごとに3人以下
  • 同一時間帯に3人を超える利用者の受入は不可。
  • 半日しか利用しない者がいる場合は、1日の利用延べ人数は3人を超えることも可能。
  • 共用型認知デイ及びGHの両方の利用者に対してケアを行うのに十分な広さを確保できること。
    その場合、どのユニットで受け入れても構わない。
  • 【根拠】基準省令第46条等

人員基準
(介護従業者)

  • 共用型認知デイ及びGHに配置すべき介護従業者数は、共用型認知デイの利用者数を合計した上で満たすこと。
  • 例えば、GHの利用者9名と共用型認知デイの利用者3名の場合、
    利用者3名に対し1名の介護従業者が必要となるため、
    GHについては、常勤換算方法で3名の介護従業者を配置する必要があります。
    共用型認知デイについては、常勤換算方法で4名の介護従業者をGHに配置されていることをもって
    共用型認知デイの人員基準を満たすことになります。
  • 利用者数の計算に当たっては、基本報酬の算定区分ごとに以下の計算により算定する。
    ・2−3,3−4,4−5h→利用者数×1/2
    ・5−6,6−7h→利用者数×3/4
    ・7−8,8−9h→利用者数×1
    ・指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について
    (平成18年3月31日老計発第0331004号老振発第0331004号老老発第0331017号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長通知)
    第三の三の2の(2)の2.

人員基準
(生活相談員)
(看護職員)
(機能訓練指導員)

  • 共用型認知デイについては、単独型・併設型認知症対応型通所介護事業所において配置すべきとされる
    生活相談員、看護職員及び機能訓練指導員は要求されていない。

人員基準
(管理者)

  • 原則:事業所ごとに専従・常勤の管理者が必要

  • 例外:管理上支障がなければ、当該事業所の他の職務、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事可能

  • 要件:認知症対応型サービス事業管理者研修を修了すること。

  • 【根拠】基準省令第47条等
設備基準
  • なし。
    GHに設備基準があり、当該設備を共用するため、共用型認知デイについては、設備に係る条文自体が存在しない。

3.その他

「単独型認知症対応型通所介護」から

「共用型認知デイ」への移行手続

【共用型認知デイ変更届必要書類】

1.変更届

2.指定に係る記載事項(共用型付表)

3.運営規程

4.経歴書(管理者)

5.勤務表

6.資格証(管理者)

7.体制等届出書

8.体制等状況一覧表

9.加算の種類別に求める書類

 

【グループホーム変更届】

 共用型認知デイ移行に伴い変更があった事項に係る変更届

共用型認知デイに係る

サービス提供体制強化加算の取扱い

  • 算定要件に係る介護職員について、共用型認知デイにあっては、
    設備を共用するGH事業所の介護職員の総数を含んで計算する。

 


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