35 【認知症対応型共同生活介護】自己評価・外部評価の実施について
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更新日
令和4年9月22日
1.制度概要
- 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業者(以下「事業者」という。)は、自ら提供する介護サービスの質の評価を実施し、定期的に外部の者による評価を受け、それらの結果等を公表することが以下の根拠規定により義務付けられています。
- 自己評価は、サービス水準の向上に向けた自発的努力と体制づくりを誘導し、これらの指定基準を上回るものとして設定されるものです。
- 外部評価は、第三者による外部評価の結果(外部の者による評価もしくは運営推進会議における評価)と、当該結果を受ける前に行った自己評価の結果を対比・考察した上で、外部評価の結果を踏まえて総括的な評価を行うこととし、これによって、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図ることを狙いとするものです。
2.自己評価および外部評価の実施回数
- 事業者は、原則として、年に1回以上は自己評価および外部評価を実施する必要があります。
- ただし、次に掲げる要件を全て満たす場合には、届出により外部評価の実施回数を2年に1回とすることができます。
外部評価実施回数の緩和要件
1 |
- 過去に外部評価を5年間連続して実施していること。
※ 実施回数を緩和したことにより外部評価を実施しなかった年度は、要件の適用にあたっては実施したものとみなします。
※ 千葉県地域密着型サービス外部評価実施要領第6条において定められている運営推進会議を活用した評価については、外部評価の緩和要件の実施実績として取り扱わないこととされています。5か年度すべて外部評価機関による評価を受けた場合のみ、緩和対象となります。
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2 |
- 千葉県実施要領(※)に規定された「自己評価および外部評価結果」および「目標達成計画」を提出していること。
※:千葉県地域密着型サービス外部評価実施要領(平成18年11月6日制定)
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3 |
- 運営推進会議が、過去1年間(前年度)に6回以上開催されていること。
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4 |
- 運営推進会議に、事業所の存する市町村の職員または地域包括支援センターの職員が必ず出席していること。
※参考:下記リンク「【千葉県HP】地域密着型サービス外部評価に係る規程について」より「緩和要件の運用について」
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5 |
- 「千葉県実施要領」に規定された「自己評価および外部評価結果」のうち、外部評価項目の2、3、4および6の実施状況に係る外部評価が適切であること。
※参考:下記リンク「【千葉県HP】地域密着型サービス外部評価に係る規程について」より「【市町村向け】実施回数の緩和の手続について(含様式例)」における、当該要件の<適否の判断方法基準>
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手続
提出期限
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毎年市が案内する日まで(おおむね6月頃)
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提出書類
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外部評価の実施回数の緩和に係る届出書(第1号様式)
※要件は市で確認するため、添付書類は不要です。
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提出先
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本ページ下部「問い合わせ先」まで
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注意事項
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緩和が適用される期間は1年です。その後の緩和については再度手続をしてください。
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3.自己評価の実施
- 事業者は、千葉県の定める自己評価に係る項目により自己評価を行ってください。
- 評価を行うに当たっては、当該事業所を設置・運営する法人の代表者の責任の下に、管理者が介護従業者と協議して実施してください。
4.外部評価の実施
外部の者による評価もしくは運営推進会議における評価のいずれかを受けてください。
【外部の者による評価】
- 事業者は、外部評価を受けようとするときは、千葉県の選定する評価機関に申し込みしてください。
- 事業者は、評価機関に申し込んだ後、同機関との間で評価業務委託契約を結び、その契約に基づき同機関に対して評価手数料を支払うこととなります。
【運営推進会議を活用した評価】
以下の点に留意し、「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(別紙2の2)」をご活用ください。
- 評価を実施する運営推進会議については、市職員又は地域包括支援センター職員、認知症対応型共同生活介護に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者(事業者団体関係者、学識経験者、外部評価調査員研修修了者等)の参加が必須です。
- 自己評価で取りまとめたサービスの内容や課題等について、運営推進会議に報告し、利用者、市職員又は地域包括支援センター職員、地域住民等が第三者の観点から評価を行うことにより、新たな課題や改善点を明らかにすることが必要です。
5.結果の公表について
- 本市における公表方法は、「厚生労働省による技術的助言」(※)のとおり取り扱うこととし、その概要は以下のとおりです。
※:「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について(平成18年10月17日老計発第1017001号)
- 評価結果については、独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉保健医療情報ネットワーク[下記リンク参照]に掲載されています。
事業者の公表方法
1 |
利用申込者またはその家族に対する説明の際に交付する重要事項説明書に添付の上、説明すること。 |
2 |
事業所内の見やすい場所に掲示する、自ら設置するホームページ上に掲示するなどの方法により、広く開示すること。 |
3 |
利用者およびその家族へ手交もしくは送付等により提供を行うこと。 |
4 |
指定を受けた市町村に対し、評価結果等を提出すること。
運用上の留意事項
1 |
本ページ下部問い合わせ先まで、年度末までに2部提出してください。
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2 |
介護支援課の窓口に直近1年分を掲示します。
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3 |
もう1部は、市から担当地域包括支援センターにもう1部を提供するので、同様に掲示をお願いします。
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5 |
評価結果等について、自ら設置する運営推進会議において説明すること。また、併せて千葉県公式ホームページ「調査票(評価項目)等について」(上記リンク参照)に添付されている「サービス評価の実施と活用状況」について作成し、説明することが望ましい。 |
6.福祉サービスの第三者評価および介護サービス情報公表制度との関係
- 事業者については、外部評価の実施をもって、福祉サービスの第三者評価を実施したものとみなします。
- 介護サービス情報公表制度と外部評価制度については、その目的はそれぞれ異なるものであるため、いずれの制度も適切に実施する必要があります。
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