ページ番号1018654 更新日 令和4年9月22日
ADL維持等加算は、平成30年度介護報酬改定に伴い創設された加算であり、以下に掲げる要件を満たすことを市長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所が算定することができます。
算定要件 | 加算(I) |
加算(II) |
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1 |
※ 毎月1度以上利用していること。また、評価対象利用期間は、評価対象期間の一部であることを想定。つまり、その最初の月から最後の月まで、評価対象期間に含まれている必要がある。 |
要 | 要 |
2 |
※ 複数の評価対象利用期間の初月が存在する場合は、複数の評価対象利用期間の初月のうち最も早い月とする。(以下「評価対象利用開始月」という。) |
要 | 要 |
3 |
※ 要件1の「利用者」に要支援者を含むとの意味ではなく、初回の要支援認定の後、評価対象利用開始月までの間に要介護認定を受ける場合を想定したもの |
要 | 要 |
4 |
※1 サービス本体報酬の介護給付費明細書の給付費明細欄の摘要欄に記載することで行う ※2 ADLの評価にあたり、食事、車椅子からベッドへの移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便コントロール、排尿コントロールの計10項目を5点刻みで点数化し、その合計点を100点満点として評価するもの |
要 | 要 |
5 |
※1 BI利得 = 事後BI − 事前BI 事前BI:最初のBarthel Index 事後BI:6月目のBarthel Index ※2 端数切り上げ |
要 | 要 |
6 |
※ ADL維持等加算(II)の介護給付費明細書の給付費明細欄の摘要欄に記載することにより行う。なお、当該報告は、当該報告の日の属する年の1月から12月までが評価対象期間となる際に、上記4によって求められるADL値の報告を兼ねるものとする。 |
不要 |
要 |
届出期限 |
必要書類 |
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1.算定しようとする年度の |
※お手数ですが、本ページ下部リンク「11 介護保険サービス事業者の各種加算」のページ下部の添付ファイルから取得してください。 ※届出を行った翌年度以降も算定を希望する場合に再度の申出は不要。 ※1 下記事務処理通知の4(1)において提出期限は12月15日と示されていますが、上記算定要件4の2における「6月目のADL値」を満たすためには、事実上提出期限は7月末となります。 |
2.算定しようとする年度の 3月15日まで |
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