44 補助金に係る消費税及び地方消費税に関する仕入控除税額(補助金返還額)の報告について


ページ番号1018610  更新日 令和4年9月22日


1 概要

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2 手続

報告及び返還

義務のある者

  • 流山市地域密着型サービス等施設整備事業補助金の交付決定条件により「補助金に係る消費税及び地方消費税に関する仕入控除税額(0円の場合を含む。)の報告及び返還」義務を課せられている事業者

報告時期

  • 補助事業完了後、消費税及び地方消費税の確定申告により「補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額」が確定した場合に、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日まで

必要書類

  1. 補助金に係る消費税及び地方消費税に関する仕入控除税額報告書
  2. 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額積算内訳書
  3. 消費税及び地方消費税の確定申告書(一般用又は簡易課税用)(免税事業者は除く。)
  4. 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(付表2)(免税事業者は除く。)

返還について

  • 報告額が発生した場合、補助金の交付決定条件に従い、市に納付する必要があります。
  • 報告後に納入通知書を送付しますので、指定の期間内に金融機関の窓口等で報告額を納付してください。
  • 納付された報告額は、県 or 国の交付決定条件に基づき県 or 国に返還します。
  • 市は「納付の受入れ」及び「返還の支出」の予算措置を講じる必要があります。

関連情報


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