44 補助金に係る消費税及び地方消費税に関する仕入控除税額(補助金返還額)の報告について
ページ番号1018610
更新日
令和4年9月22日
1 概要
次のファイルを御覧ください。
2 手続
報告及び返還
義務のある者
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- 流山市地域密着型サービス等施設整備事業補助金の交付決定条件により「補助金に係る消費税及び地方消費税に関する仕入控除税額(0円の場合を含む。)の報告及び返還」義務を課せられている事業者
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報告時期
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- 補助事業完了後、消費税及び地方消費税の確定申告により「補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額」が確定した場合に、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日まで
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必要書類
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- 補助金に係る消費税及び地方消費税に関する仕入控除税額報告書
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額積算内訳書
- 消費税及び地方消費税の確定申告書(一般用又は簡易課税用)(免税事業者は除く。)
- 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(付表2)(免税事業者は除く。)
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返還について
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- 報告額が発生した場合、補助金の交付決定条件に従い、市に納付する必要があります。
- 報告後に納入通知書を送付しますので、指定の期間内に金融機関の窓口等で報告額を納付してください。
- 納付された報告額は、県 or 国の交付決定条件に基づき県 or 国に返還します。
- 市は「納付の受入れ」及び「返還の支出」の予算措置を講じる必要があります。
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関連情報
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