15 【介護予防通所介護相当サービス】事業所評価加算


ページ番号1000902  更新日 令和5年4月5日


1.事業所評価加算の概要

  1. 届出期限までに事業所評価加算(申出)の届出を提出した事業所に対して、
  2. 評価対象期間において下記算定要件に適合しているものとして実績確認後、
  3. 当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について1月に所定の単位を加算するものです。

2.事業所評価加算(申出)の届出について

1.対象サービス
  • 通所型サービス
    (介護予防通所リハビリテーションについては、千葉県知事が指定するため、届出先は千葉県となります。)

2.加算の算定要件

  • 以下のいずれにも該当することが必要となります。
  1. 定員利用・人員基準に適合しているものとして流山市長に届け出て選択的サービスを行っていること。
    選択的サービス:運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスのことをいう。 
  2. 評価対象期間における指定介護予防通所介護相当サービス事業所等の利用実人員が10名以上であること。
    評価対象期間:当該加算を算定する年度の前年の1月から12月まで
  3. 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること
  • 詳細については、「事業所評価加算に関する事務処理手順および様式例について(平成18年9月11日老振発0911001老健局振興・老人保健課長連名通知)」を御確認ください。
3.届出の必要性
申出の状態

届出の必要性

なし → あり

必要(申出を「あり」とする届出)

あり → なし

必要(申出を「なし」とする届出)

あり → あり

不要

※事業者台帳において、一度「事業所評価加算(申出)の有無」が「あり」となっていれば、その後に届出によって申出を「なし」としない限り、毎年度、国保連合会による審査の対象とされるため。

届出方法について
1.届出期限

当該加算の算定を希望する年度の前年度の10月15日まで

2.届出書類
  1. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

お手数ですが、下記リンク「11 介護保険サービス事業者の各種加算」下部の添付ファイルよりご利用ください。 

3.提出方法
  • 直接持参、郵送または電子メール
    郵送の際は封筒の表に朱書きで「事業所評価加算の申出在中」と記載してください。
    〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
4.留意事項
  • 流山市では受理通知書の発行はいたしません。
  • 提出確認用の文書が必要な場合は、届出書(写)に受付印を押印したものを送付することで代えさせていただきます。
  • 届出書(控)の返送を希望される場合は、必ず届出書(控)および返信用封筒(必要額の切手貼付)を同封してください。
  • 届出書(控)に押印される受付印は、届出書が市に到達した日付を示すものであり、届出書の受理および手続の完了を意味するものではありません。
  • 届出書(控)の返送後、差替えや再提出を求める場合もあります。
  • 届出を提出しても、要件を満たさなかった場合には加算を算定することはできません。
  • 加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合には算定できないため御注意ください。

3.事業所評価加算算定基準判定結果について

令和5年度算定可能事業所
事業所番号 事業所名 サービス種別
1272203017 リハビリデイサービスnagomi柏店 通所型サービス
1272205574 リハプライド 柏中央

通所型サービス

1272207091 レッツ倶楽部柏新富町

通所型サービス

1291200564

リハビリデイサービスnagomi松戸北小金店

通所型サービス

2376000564 ライフデイサービス幸田店

通所型サービス


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健康福祉部 介護支援課
電話:04-7150-6531
ファクス:04-7159-5055
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階


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