ページ番号1000901 更新日 令和5年3月13日
介護予防・日常生活支援総合事業 |
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地域密着型サービス |
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前年度の運営実績 |
職員割合算出対象期間 |
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6カ月未満 |
届出日の属する月の前3カ月の平均 ※新たに事業を開始又は再開した事業所等は、4カ月目以降に届出が可能になります。 ※届出を行った月以降においても、直近3月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持し、その割合については毎月記録してください。 ※所定の割合を下回った場合、直ちに表3:提出書類1,2,3を提出してください。 |
6カ月以上 |
3月を除いた前年度11カ月間の平均 ※既に当該加算の届出をしている事業所についても、毎年3月に加算の要件を満たしているか確認をしてください。(加算の区分が変わらない場合は届出は不要です。) |
例外 |
次のいずれかに該当する事業所であって既に当該加算を届け出ている場合は、一体的に運営されることから、運営実績があるとみなし、事業を開始した初月から算定を可とします。
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No |
書類 |
総合デイ 地密デイ 認知デイ |
GH 地密特養 |
小多機 看多機 |
定期 巡回 |
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1 |
※下記リンク「11 介護保険サービス事業者の各種加算」をお手数ですが参照してください |
要 |
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2 |
※下記リンク「11 介護保険サービス事業者の各種加算」をお手数ですが参照してください |
要 |
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3 |
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要 |
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4 |
添 付 書 類 |
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要 |
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5 |
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要 |
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6 |
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加算I・II・III |
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要 |
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7 |
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加算I・III |
加算III |
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要 |
要 |
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8 |
(※5) |
不要 |
要 |
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9 |
保 管 書 類 ※8 |
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不要 |
要 |
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10 |
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不要 |
要 |
※1 |
【職員割合算出方法について】
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※2 |
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※3 |
【資格要件について】
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※4 |
【勤続年数の要件について】
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※5 |
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※6 |
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※7 |
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※8 | 要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。 |
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