家族介護慰労金の支給
ページ番号1026340
更新日
令和5年6月23日
1.概要
- 市に申請書を提出することで、要介護者の家族に対し、慰労金を支給します。
- これによって、介護を慰労し在宅生活の継続および向上を図ることを目的とします。
2.内容
利用できる方
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要介護者 |
- 1年以上介護保険サービス未利用の方
※ただし、「居宅介護支援」と「年7日までのショートステイ」は利用できます。
- 1年以上、要介護4または5の方
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世帯の今年度の市民税が非課税の方
(4月から6月に申請する場合は前年度の市民税が非課税の方)
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家族 |
- 要介護者と同居し、主に介護する方
- 要介護者の親族である方
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世帯の今年度の市民税が非課税の方
(4月から6月に申請する場合は前年度の市民税が非課税の方)
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支給額
支給額 |
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支給時期 |
- 支給の時期は、支給決定日に応じて以下のとおりとなります。
支給決定日
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支給月
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12月2日〜4月1日 |
毎年4月 |
4月2日〜8月1日 |
毎年8月 |
8月2日〜12月1日 |
毎年12月 |
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留意事項 |
- 継続して3カ月以上病院に入院または介護施設に入所(※)した場合、その翌年は支給しません。
※介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、ショートステイ、グループホーム、特定施設
- 次のいずれかに該当した場合は、支給を終了します。
1.「利用できる方」でなくなったとき
2.特別障害者手当の受給者となったとき
3.福祉手当の受給者となったとき
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手続
申請方法 |
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申請した内容に変更が生じた場合 |
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受給を終了したい場合 |
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健康福祉部 介護支援課
電話:04-7150-6531
ファクス:04-7159-5055
〒270-0192
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