ページ番号1019918 更新日 令和4年9月22日
内容 |
根拠法令 |
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1 | 介護保険では原則、住所地の市町村の被保険者となります。 |
介護保険法第9条 |
2 |
特例として、下記の住所地特例対象施設への入所(入居)に伴い、被保険者が市町村を超えて住所を変更した場合は、元の住所地の市町村の被保険者のままになります。 |
介護保険法第13条 ※介護保険法施行法第11条 第1項、介護保険法施行規則 第170条第1項・第2項 |
3 |
このようにすることで、介護保険施設等の所在する市町村の給付費の負担が過度に重くならないようにし、施設等の整備が円滑に進めるために設けられた制度です。 |
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区分 |
詳細 |
備考 |
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介護保険施設
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特定施設 [介護保険法施行規則第15条] |
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養護老人ホーム |
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1 |
施設に入所した場合、住所も施設に異動することが原則となります。 |
民法第22条 |
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2 |
ただし、介護老人保健施設については、「居宅における生活を営むことができるようにするため」、「居宅における生活への復帰の可否の検討を少なくとも3月ごとに行うこと」とあり、住所地特例対象施設でありますが在宅復帰を目指す施設であるため、市としては住所を異動することを推奨していません。 |
介護保険法第8条第28項 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(平成12年老企第44号)第4の6(4) |
3
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この場合、施設に住所を異動していなため、住所地特例の適用にはならず、施設入所前の住所地の被保険者のままとなります。 なお、施設入所に伴って、親族の自宅等に住所を異動した場合は、親族の自宅等の住所地の被保険者になります。 |
区分 |
利用できるサービス |
根拠法令 |
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地域密着型 サービス |
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介護保険法 第42条の2第1項 |
地域密着型 介護予防サービス |
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介護保険法 第54条の2第1項 |
地域支援事業 |
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介護保険法 第115条の45第1項 地域支援事業実施要綱 別記1(1)ア(ケ) |
・住所地特例該当施設の手続き
住所地特例該当施設におかれましては、住所地特例となる方を適切に把握し、迅速に市町村間で連絡をとるため、住所地特例の該当の方が入所等又は退所等をされた場合には、流山市及び該当の方の保険者である市町村に連絡をお願いいたします。
1.連絡先
施設が所在する市町村(流山市)及び保険者である市町村
2.連絡方法
流山市については、「介護保険住所地特例施設 入所・退所 連絡票」にご記入の上、介護支援課給付係までご郵送または窓口にてご提出をお願いいたします。
また、保険者市町村については、それぞれの市町村にご確認ください。
・住所地特例該当の被保険者の手続き
住所地特例該当しており、流山市以外の住所地特例施設Aから流山市以外の住所地特例施設Bに入所等された場合には、「適用届」を介護支援課給付係にご提出をお願いいたします。
上記以外の住所地特例該当の方は、保険者から新しい住所の「介護保険被保険者証」が届くまでお待ちください。
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健康福祉部 介護支援課
電話:04-7150-6531
ファクス:04-7159-5055
〒270-0192
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