06 障害者控除対象者認定


ページ番号1000813  更新日 令和6年9月4日


 障害の程度が障害者に準ずる状態として、市の認定を受けた方は、所得税の(準)確定申告、相続税の申告、市・県民税の申告で障害者控除が受けられます。

当制度における障害者認定について(ご注意)

 「障害者控除対象者認定」は、所得税法および地方税法の規定により、障害者手帳などを取得していない場合でも、所得税の確定申告等において障害者控除を受けることができるように、介護保険の要介護(要支援)認定に係る内容に基づいて、身体障害者等に準ずる状態であることを市が認定する制度ですが、この認定により、身体障害者手帳の障害等級の認定や知的障害者の判定など、他の法令の制度に基づく認定や判定をうけたことにはなりませんのでご注意下さい。身体障害者手帳の取得などは、それぞれの制度で定める手続きが必要となります。

1 対象者

(1)認定を受けようとする年の12月31日において、流山市に住所を有する65歳以上の方。

例:令和6年分の認定を受けようとする場合、令和6年12月31日に流山市に住所を有すること。

※過年分の認定については、申請書を提出する日において、流山市に住所を有すること。

例:令和5年分の認定を令和6年6月1日に申請した場合、令和6年6月1日時点で流山市に住所を有すること。

(2)認定を受けようとする年の12月31日において、要支援・要介護認定を受けている方。

例外

〇認定対象者が死亡している場合、死亡日において、流山市に住所を有しており、要支援・要介護認定を受けている方が対象になります。

 その他、上記のいずれにも該当しない場合には、介護支援課介護認定係までお問い合わせください。

注意事項

〇流山市で要介護(要支援)認定を受けているが、市外の住所地特例施設に入所中のため、市内に住所を有していない方については、流山市において障害者控除対象者認定を行うことができません。住所地の介護保険担当課までお問い合わせ下さい。

〇要支援・要介護認定を受けていた場合でも、一定の基準に満たない場合には非該当となることがありますので、ご留意ください。

申請の必要がない方

2 申請期間

 随時(現年分の受付は毎年11月から受付開始)

3 申請書

4 申請書の提出先

5 審査(認定基準)

 対象者が要介護(要支援)認定を受けたときに作成された「主治医意見書」と「認定調査票」に記載されている「障害高齢者の日常生活自立度」「認知症高齢者の日常生活自立度」を障害者控除対象者認定基準で審査します。

 結果通知(障害者控除対象者認定書の交付)は、申請受付日より2週間程度かかりますのでご了承ください。

 また、11月から12月に受付を行った申請については、過年分・現年分を問わず、翌年の1月下旬に随時郵送します。

6 各種問い合わせについて

問い合わせの内容により、問い合わせ先が異なりますので御注意ください。

認定申請全般について

流山市役所介護支援課 04-7150-6531

申請方法や申請書の内容等、申請全般については介護支援課までお問い合わせください。

市・県民税の申告について

流山市役所市民税課 04-7150-6073

1月1日において申告者の住所が市外にある場合には、申告者の住所地の市・県民税担当課までお問い合わせください。

所得税の確定申告について

松戸税務署 047-363-1171(自動音声でご案内します)

1月1日において申告者の住所が市外にある場合には、申告者の住所地を所管する税務署までお問い合わせください。

所得税の準確定申告について

相続税の申告について

松戸税務署 047-363-1171(自動音声でご案内します)

被相続人の住所が市外にあった場合には、被相続人の住所地を所管する税務署までお問い合わせください。

・市・県民税の申告に関して(補足事項)

 1月1日において申告者(市・県民税申告の対象者)の住所地が市外にある場合には、申告者の住所地の市県民税担当までお問い合わせください。

 例)B市にある住所地特例対象施設に入居中のAさん(住民票がB市にある)の市・県民税申告については住所地であるB市に申告となるため、B市の市県民税担当が窓口になります。

・所得税の確定申告について(補足事項)

 1月1日において申告者(確定申告の対象者)の住所地が市外にある場合には、申告者のお住まいの住所地を所管する税務署までお問い合わせください。

 例)B市にある住所地特例対象施設に入居中のAさん(住民票がB市にある)の所得税の確定申告については住所地であるB市を所管する税務署に申告となるため、B市を所管する税務署が窓口になります。

・所得税の準確定申告、相続税の申告について(補足事項)

 被相続人(申告の対象者)の住所地が市外にあった場合には、被相続人の住所地を所管する税務署までお問い合わせください。

 例)B市にある住所地特例対象施設に入居中に無くなったAさん(住民票がB市にある)の所得税の準確定申告、相続税の申告については、被相続人の住所地であったB市を所管する税務署に申告となるため、B市を所管する税務署が窓口になります。


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電話:04-7150-6531
ファクス:04-7159-5055
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