ページ番号1040830 更新日 令和5年9月4日
流山市では、若年のがん末期患者の方が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して療養生活を送れるよう、介護保険の対象ではなく、小児慢性特定疾病の医療費助成、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業の補助を受けていない18歳以上40歳未満のがん患者の方が介護サービス等を利用する際に、その費用の一部を助成します。
以下のすべてに該当する方が対象です。
1.申請日において流山市民である方
2.18歳以上40歳未満の方
3.がん末期患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した方に限る)
4.流山市暴力団排除条例に該当しない方
5.税を滞納していない方
・訪問介護
入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(日常生活上必要なもの)、生活等に関する相談、助言その他の療養者に必要な日常生活上の世話
・訪問入浴介護
居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護
・福祉用具貸与
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品(マットレスなど)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり・スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助杖、移動用リフト(つり具を除く)、自動排泄処理装置
・福祉用具購入
腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具
※1 ただし、対象者が流山市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業の対象となる場合には、給付の対象となる経費を除きます。
※2 他の事業において、上記と同様のサービスを受けている場合、その経費は対象外となります。
※3 流山市若年がん患者在宅療養費支援助成決定に係る主治医意見書(別記第2号様式)の診断日以降かつ令和5年4月1日以降に利用したサービス等が対象になります。
1カ月あたりのサービス利用料に対し上限6万円を基準とし、サービス利用料の9割(生活保護受給者の方は10割)相当額を助成します。
注記:サービス利用料などに対する事業者などからの請求については、全額ご自身でお支払いください。その後、市へ申請いただくことで、上限額の範囲内で助成します。(償還払い)
申請期限は助成対象サービス利用後の領収日から1年以内です。
サービスを利用した月から1年以内の同月までに請求してください。
例:令和5年4月利用の場合は、令和6年4月までとなります。
申請に必要な書類
1.流山市若年がん患者在宅療養支援助成申請書兼請求書(別記第1号様式)
2.流山市若年がん患者在宅療養費の助成決定に係る主治医意見書(別記第2号様式)
3.サービス提供事業所が発行した領収書原本
4.サービス提供事業所が発行した利用サービスに関する明細書の写し
5.振込口座の確認できる書類の写し(申請者本人の銀行の通帳やキャッシュカード等の写し)
6.委任状(申請者と対象者が違う場合等)
7.その他市長が必要と認めた書類
※書類に不備があった場合や購入日から1年経過した場合は受付できません。必要書類・申請期限をご確認の上、余裕のある申請をお願いします。
※2.流山市若年がん患者在宅療養費の助成決定に係る主治医意見書(別記第2号様式)は最初の申請時に一度だけご提出ください。
※申請書類は月毎にまとめてご提出ください。
申請窓口
流山市健康増進課(流山市保健センター)
〒270-0121 流山市西初石4丁目1433番地の1
開所時間:8時30分から17時15分(土日・祝祭日・年末年始を除く)
申請方法
郵送または窓口申請
申請書記載の際の注意点
・印を使用する場合は、朱肉を使うハンコをお使いください。
・消せるボールペン、鉛筆など消すことのできる筆記具で記載された申請書は受付できません。
申請を受け付けて書類の審査後、適当と認められた場合は、流山市で定めている額を上限とした助成金を指定の口座に振り込みます。申請から振込みまで約1カ月半程度かかります。ご了承ください。
申請受付(申請書類がすべて揃った時点で申請受付となります)
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審査
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助成決定等の通知送付
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助成金振込み
Q&A
質問 | 回答 |
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いつサービス利用(購入)したものが申請できますか。 |
購入日から1年以内の同月まで申請が可能です。 (例:令和5年4月1日に購入した場合、令和6年4月末まで) |
インターネットで福祉用具を購入した場合も申請できますか。 また、ポイント等値引きされている場合は対象になりますか。 |
購入した対象物の領収書(原本)等があれば申請できます。領収書に、購入年月日・金額内訳・品名が記載されていることをご確認ください。 値引きされている場合は値引き後の価格が助成対象経費となります。 |
3カ月分の利用申請をまとめて1枚の申請書兼請求書で申請できますか。 | 3カ月分の申請をまとめて1枚の申請書兼請求書で申請することはできません。月ごとに申請書兼請求書を提出する必要があります。 |
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健康福祉部 健康増進課
電話:04-7154-0331
ファクス:04-7155-5949
〒270-0121
流山市西初石4丁目1433番地の1 流山市保健センター
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