ページ番号1033186 更新日 令和6年4月5日
流山市では、がんの治療を受けている方やその他の疾患のある方に対して、経済的な負担の軽減と、就労などの社会生活を支援するため、外見の変化をカバーするために購入した、医療用ウィッグや補整具の購入費用を助成します。
以下のすべてに該当する方が対象です。
1.医療用ウィッグ等の購入日から申請日までの間、本市に住民登録のある方
2.市民税を滞納していない方
3.がんと診断され、その治療を受けた又は受けている方、先天的、事故、がん以外の病気により欠損した 身体の見た目をカバーするために、医療用ウィッグ、乳房補整具、エピテーゼを購入した方
4.同種の助成を受けていない、又は他の助成制度などの対象となっていない方
(同一の対象物で他市町村の助成と本市の助成の両方は受けられません)
5.流山市暴力団排除条例に該当しない方
医療用ウィッグ・毛付き帽子
・全頭用ウィッグ (皮膚を保護するネットは対象)
(スタンドなどの付属品、ケア用品、帽子および部分ウィッグは対象外)
乳房補整具
・補整下着
・乳房パッド
(付属品、ケア用品は対象外)
エピテーゼ(対象部位)
・乳房、乳頭、顔、指、鼻、耳等(付属品、ケア用品は対象外)
対象者および対象物品 |
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助成額の上限 | 回数 |
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医療用ウィッグ |
がんの治療による脱毛 | 3万円 | 1回※ |
上記以外(18歳到達年度後) | 3万円 | 1回 | |
(18歳到達年度まで)※※ | 5万円 | 毎年度1回 | |
乳房補整具 | 1万円 | 1回※ | |
エピテーゼ | 5万円 |
1回※ |
※※18歳になった日以後の最初の3月31日までの間
※がんの再発等によりウィッグ等を購入した場合に限り再度助成を行います
申請期限は医療用ウィッグ等の購入日から1年以内です。
なるべく早めにお手続きをしてください。
1.流山市医療用ウィッグ等購入費用助成申請書兼請求書(第1号様式)
2.医療用ウィッグ等の購入金額がわかる書類の原本(領収書等)
3.病名・疾患の治療に関する書類の写し(治療方針計画書、手術同意書等)
4.自己申告書(3に該当する書類がご準備できない方)(第2号様式)
5.振込口座の確認できる書類の写し(申請者本人の銀行の通帳やキャッシュカード等の写し)
6.委任状(18歳以上で本人以外が申請する場合)
7.その他市長が必要と認めた書類
※書類に不備があった場合や購入日から1年経過した場合は受付できません。必要書類・申請期限をご確認の上、余裕を持って申請してください。
流山市健康増進課(流山市保健センター)
〒270-0121 流山市西初石4丁目1433番地の1
開所時間:8時30分から17時15分(土日・祝祭日・年末年始を除く)
郵送または窓口申請
・印を使用する場合は、朱肉を使うハンコをお使いください
・消せるボールペン、鉛筆など消すことができる筆記具で記載された申請書は受付できません
・書き間違えた部分は2重線をし、その上に訂正印(申請者欄と同じ印)を押してください
・購入金額の訂正はできません。お手数ですが再度申請書をご記入ください。
申請を受け付けて書類の審査後、支給を決定した場合は、流山市で定めている額を上限とした助成金を指定の口座に振り込みます。申請から振込みまで約1カ月半程度かかります。ご了承ください。
申請受付(申請書類がすべて揃った時点で申請受付となります)
↓
審査
↓
助成決定等の通知送付
↓
助成金振込み
質問 | 回答 |
---|---|
いつ購入したものが申請できますか。 |
購入日から1年以内に申請が可能です。 (例:令和5年3月10日に購入した場合、令和5年3月11日から令和6年3月10日まで) |
がん以外の疾患とはどのようなものですか。 | 全頭型・汎発性脱毛症、膠原病や代謝の疾患、熱傷や外傷後後遺症として脱毛の診断がされていることが必要です。加齢によるものは該当しません。 |
ファッションウィッグを購入しましたが、対象になりますか。 | 病気や治療により脱毛となり、全頭用ウィッグを必要としている方であれば、対象となります。 |
インターネットで購入した場合でも申請できますか。 また、ポイントを使って購入しましたが、全額助成対象になりますか。 |
購入した対象物の領収書(原本)等があれば申請できます。領収書に、購入年月日・金額内訳・品名が記載されていることをご確認ください。 ポイントを利用した分については値引きと同等とみなし、助成対象外となります。 |
18歳まで毎年ウィッグの購入費用の助成を受けていましたが、19歳になったら助成は受けられませんか? |
毎年度助成を受けていた方でも18歳(18歳になった日以後の最初の3月31日)を超えた方は、「18歳到達年度後」の申請区分を利用して1人1回のみ申請ができます。それ以後は、同じ理由で本事業の助成は受けられません。 |
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健康福祉部 健康増進課
電話:04-7154-0331
ファクス:04-7155-5949
〒270-0121
流山市西初石4丁目1433番地の1 流山市保健センター
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