長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった方でやむを得ず定期接種を受けられなかった方へ


ページ番号1000694  更新日 令和6年4月1日


対象者

・接種時に流山市民の方であり、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別な事情により、定期の予防接種の機会を逃した方

1.下記の疾病にかかりやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった方

 (1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

 (2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、

      ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

 (3)(1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの

2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと

  (やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。過去に定期予防接種として、

   すでに接種を受けた予防接種の再接種は、該当になりません。)

3.医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められるもの 

 

対象となる期間

疾病等の特別な事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間

※ただし、高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種については、疾病等の特別の事情がなくなってから1年以内

 

※対象期間の特例

  五種混合(ジフテリア・百日咳・ポリオ・破傷風・ヒブ感染症):15歳に達するまで

  四種混合(ジフテリア・百日咳・ポリオ・破傷風):15歳に達するまで

  BCG:4歳に達するまで

  ヒブ感染症:10歳に達するまで

  小児の肺炎球菌感染症:6歳に達するまで

 

手続き方法

1.接種を希望される方は、接種をする前に保健センターへご連絡ください。

該当する方と確認できましたら、「長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期接種の機会を逸した者への定期の予防接種実施申請書」を郵送します。申請書の郵送が間に合わない場合は、下記より様式をダウンロードしていただき、ご自宅で印刷して申請してください。

2.申請書を記入の上、保健センターあてにご返送ください。あわせて、接種を希望する種類の予診票をご提出ください。

※申請書は申請者本人または家族、主治医が記入します。

※申請者本人または家族が書いた場合、別途診断書等が必要になることがあります。

※申請書や診断書の作成にかかる費用は本人または家族の負担となります。

3.保健センターより、有効期限が記載された予診票を発行します。予診票を母子健康手帳をお持ちの上、医療機関にて接種してください。

※手続きには2週間程度お時間をいただきます。余裕をもって申請してください。


このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。


健康福祉部 健康増進課
電話:04-7154-0331
ファクス:04-7155-5949
〒270-0121
流山市西初石4丁目1433番地の1 流山市保健センター


[0] 流山市|都心から一番近い森のまち [1] 戻る

Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.