ページ番号1022501 更新日 令和6年9月1日
年金生活者支援給付金については、前年の所得情報および課税情報に基づき、毎年度、支給要件に該当しているかどうかを判定し、支給決定を行っています。
令和6年度に新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、令和6年9月頃より順次、日本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。
給付金を受け取るためには、期日までに請求書の提出が必要となります。請求書に記載の期日までに届くようご提出ください。
※令和7年1月6日までに請求書が届かなかった場合、令和7年2月分以降からのお支払いとなり、
令和6年10月分から令和7年1月分までの年金生活者支援給付金を受け取れません。
※すでに給付金を受給している方のうち、引き続き支給要件に該当し、継続して給付金を受給
する方については、新たな手続きは不要です。
※給付金を受給していた方のうち、要件判定の結果、支給額が変更となる方や不該当となる方
については、支給金額改定通知書または不該当通知書が日本年金機構から送付されます。
年金生活者支援給付金は、消費税引き上げ分を活用し、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
1.年金事務所に請求書を提出(これから基礎年金を請求する方は、基礎年金の請求書と一緒に提出)
2.審査結果の通知が日本年金機構から送付されます。
3.お支払い月の上旬に、日本年金機構から振込通知書が送付されます。
4.振込通知書に記載のある給付額が年金に上乗せ支給されます。
※原則、請求した月の翌月分からのお支払いとなります。
※給付金のお支払いは、原則、2カ月分を翌々月の中旬に年金と同じ受取口座に、年金とは別途
お支払いとなります。
※支給要件を満たす場合は、2年目以降のお手続きは原則不要となります。
※支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。その際は、
日本年金機構から「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
お問い合わせの際は、基礎年金番号のわかるものをご用意ください。
給付金専用ダイヤル 0570-05-4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-5539-2216へ
松戸年金事務所 047-345-5517
〈受付時間〉
月曜日8時30分〜19時、火曜日〜金曜日8時30分〜17時15分
第2土曜日9時30分〜16時
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日の19時まで
※土曜日(第2土曜日を除く)・日曜日・祝日、12月29日〜1月3日は利用できません。
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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