ページ番号1000630 更新日 令和6年4月17日
定額の保険料に、月額400円の保険料を上乗せして納めると、次の式で計算された額(年額)が老齢基礎年金に加算されます。
年金額 200円×付加保険料納付済月数=付加年金額(年額)
なお、国民年金基金に加入される方は、付加年金をかけることはできません。
※付加保険料納付(辞退)申出および付加保険料納付該当(非該当)届はマイナポータルから電子申請ができます。
死亡一時金は、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の納付済期間(4分の3納付期間は4分の3に相当する月数、半額納付期間は2分の1に相当する月数、4分の1納付期間は4分の1に相当する月数)が36月(3年)以上ある方が亡くなられたときに、遺族の方が受け取ることができます。
保険料納付済期間 | 金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
亡くなられた月の前月までに付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
請求手続き:市役所第1庁舎1階 保険年金課
寡婦年金は、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上(平成29年8月1日より前に亡くなられた場合25年以上)ある夫が亡くなったとき、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまで受け取ることができます。
なお、夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受給していた場合には、受け取ることができません。
夫の死亡日前日までの国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間から、老齢基礎年金の計算方法により算出した額の4分の3になります。
請求手続き:市役所第1庁舎1階 保険年金課
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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