ページ番号1000629 更新日 令和6年4月1日
遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたとき、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。
※死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。
遺族基礎年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。
市役所第1庁舎1階 保険年金課
※死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターとなります。
添付書類は、死亡原因や子の有無などにより異なります。事前にねんきんダイヤル(0570-05-1165)または
市役所保険年金課国民年金係(04-7150-6110)へお問い合わせください。
松戸年金事務所(電話047-345-5517)またはねんきんダイヤル(電話0570-05-1165)、共済組合等
遺族基礎年金請求書を提出後、日本年金機構から「年金証書」「年金決定通知書」などが送付されます。ご自宅に届くのは、年金請求書の提出から1カ月〜2カ月程度かかります。
令和6年度 基本額 816,000円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方 813,700円)
子の数 | 年金額 |
---|---|
1人 | 1,050,800円 |
2人 | 1,285,600円 |
3人 | 1,363,900円 |
4人以上 | 3人のときの額に、1人につき78,300円を加算 |
子の数 | 年金額 |
---|---|
1人 | 1,048,500円 |
2人 | 1,283,300円 |
3人 | 1,361,600円 |
4人以上 | 3人のときの額に、1人につき78,300円を加算 |
子の数 | 年金額 |
---|---|
1人 | 816,000円 |
2人 | 1,050,800円 |
3人 | 1,129,100円 |
4人以上 | 3人のときの額に、1人につき78,300円を加算 |
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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