ページ番号1047680 更新日 令和6年9月29日
令和6年9月21日から2日間にかけて発生した大雨で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被災された方の国民健康保険の取り扱いについて以下の通りお知らせいたします。
被災により、保険証を医療機関等に提示できない場合、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、加入されている医療保険者を申し立てることにより保険診療として受診することができます。
被災により住宅、家財、その他財産について著しい損害を受けた場合、医療機関受診時の一部負担金が免除される場合があります。詳細については流山市役所保険年金課までお問い合わせください。
被災により住宅、家財、その他財産について著しい損害を受けた場合、国民健康保険料の支払いが猶予、免除される場合があります。詳細については流山市保険年金課までお問い合わせください。
被災された方の保険診療については、保険証の提示がなくても上記のとおり必要事項を確認することで保険診療として取り扱うことができます。
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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