施設入所のために市外へ転出する場合について(住所地特例)


ページ番号1047445  更新日 令和7年5月28日


住所地特例とは

施設等を多く抱える市町村の医療費負担が過大となってしまうことを防ぐために、転出前の市町村の国民健康保険に引き続き加入する制度です。国民健康保険だけでなく、介護保険や後期高齢者医療制度にも同様の制度があります。

流山市の国民健康保険に加入している方が、施設等に入所するために流山市を転出した場合には、引き続き流山市の国民健康保険の被保険者となります。

住所地特例に該当した方は、原則本人一人の世帯として国民健康保険に加入することになります。なお、扶養義務者がいる乳幼児・児童・生徒が児童福祉施設に入所するときは、本人一人世帯にはならず、扶養義務者の属している世帯の国民健康保険加入者となります。

住所地特例の対象となる施設

手続きに必要なもの

郵送での手続きも可能です。詳細は保険年金課までお問い合わせください。


関連情報


市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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