ページ番号1044370 更新日 令和7年1月9日
令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被災された方の国民健康保険の取り扱いについて以下のとおりお知らせいたします。
【マイナ保険証等の提示について】
保険診療として受診するためには、原則としてマイナ保険証等を医療機関に提示する必要がありますが、被災により提示できない場合でも、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、加入されている医療保険者を申し立てることにより保険診療として受診することができます。
【一部負担金について】
被災により住宅、家財、その他財産について著しい損害を受けた場合、医療機関受診時の一部負担金が免除される場合があります。詳細については流山市役所保険年金課までお問い合わせください。
※令和7年1月1日以降の診療、調剤および訪問看護について一部負担金の免除を受けるためには、原則として、保険者が発行する一部負担金等の猶予・免除証明書を医療機関等の窓口で提示する必要があります。
【保険料について】
被災により住宅、家財、その他財産について著しい損害を受けた場合、国民健康保険料の支払いが猶予、免除がされる場合があります。詳細については流山市保険年金課までお問い合わせください。
被災された方の保険診療については、マイナ保険証等の提示がなくても上記のとおり必要事項を確認することで保険診療として取り扱うことができます。
また、一部負担金について、支払いを受け取る必要がない場合がありますので詳細は下記PDFを確認ください。
※令和7年1月1日以降の診療、調剤および訪問看護について窓口での一部負担金の支払いを猶予・免除する際には、原則として、保険者が発行する一部負担金等の猶予・免除証明書を確認する必要がありますのでご注意ください。
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市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
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