産前産後期間の保険料軽減


ページ番号1044190  更新日 令和6年1月1日


対象となる方

令和6年1月より、産前産後期間相当分(原則4カ月分)の国民健康保険料の軽減制度が開始されました。

〜対象となる方〜

令和5年11月1日以降に出産(または出産予定)の流山市国民健康保険の被保険者の方

(妊娠85日以上の出産が対象で、死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も対象)

減額される保険料について

〜減額される保険料〜

・出産者(または出産予定者)の保険料にかかる、4カ月分の所得割額・均等割額が減額されます。

・減額される保険料は出産月(または予定月)の前月から翌々月の4カ月分になります。

・なお、多胎出産の場合は出産月(または予定月)の3カ月前から翌々月の6カ月分が減額されます。

※保険料が賦課限度額を超えている場合、減額して再計算した結果なお賦課限度額を超えている場合は保険料が減額となりません。

※申請いただいた出産予定月と、実際の出産月が違った場合でも再度の届出は不要となります。ただし、世帯主等から出産月を修正する申告があった場合は保険料を再計算します。年度をまたぐ場合などは、軽減額の増減が発生する場合があります。

申請方法

出産予定日の6カ月前から申請が可能です。

※届出がない場合でも、出産の事実が確認できた場合は、職権で対象期間の保険料を免除する場合があります。ただし、確認できない場合は免除されないため忘れず届出をお願いします。

 〜申請に必要な書類〜

・産前産後期間に係る保険料軽減届出書

・母子手帳など出産予定日または出産日が確認できる書類

※出産者の氏名がわかる部分の写し、分娩予定日(または出産日)がわかるページの写しが必要です。流山市の母子手帳の場合は表紙、4ページ(出産後の場合1ページ)の写し。

〜申請方法〜

市役所保険年金課、市内各出張所(おおたかの森市民窓口センター含む)、郵送で申請可能です。

郵送で申請する場合、軽減届出書・出産予定日または出産日が確認できる書類の写しを保険年金課宛てに送付してください。

※出産予定で申請する場合・・・母子手帳の表紙と分娩予定日が記載されているページの写しを添付

※出産後に申請する場合・・・母子手帳の表紙と出生届済証明が記載されているページの写しを添付


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